在留資格

国際化が叫ばれて久しいですが、残念ながら外国人の方の在留手続は煩雑であり、 貴重な時間、手間がかかるのが現状です。 私たち申請取次行政書士は、そうしたお客様の手間を省き、各種の在留手続を代行することによって真の国際化に資するよう日夜努力しております。



在留資格とは

外国人が日本に入国・在留するには「出入国管理及び難民認定法別表」に定められた以下の在留資格が必要です。

別表第一
(1)外交 (2)公用 (3)教授 (4)芸術 (5)宗教 (6)報道 (7)投資・経営 (8)法律・会計業務 (9)医療 (10)研究 (11)教育 (12)技術 (13)人文知識・国際業務 (14)企業内転勤 (15)興行 (16)技能 (17)技能実習 (18)文化活動 (19)短期滞在 (20)留学 (21)研修 (22)家族滞在 (23)特定活動
別表第二
(1)永住者 (2)日本人の配偶者等 (3)永住者の配偶者等 (4)定住者

外国人が日本に入国・在留するためには、以上の資格のいずれかに該当しなければなりません。また、日本でいかなる活動ができるかは、その資格によって異なります。いわゆる単純労働については、資格該当性がなく、入国できません。ただし、2の(1)~(4)の身分系資格については活動制限はありません。



資格について

投資・経営 技術 人文知識・国際業務 企業内転勤 技能 短期滞在 家族滞在 永住者 日本人の配偶者等
永住者の配偶者等 定住者

1.投資・経営
事業に投資をし、その経営を行い、又はその経営管理業務をしようとする外国人で、事業の規模、待遇面や経歴について一定の要件を満たすもの(3年以上の会社管理職経験、2人以上の日本人又は就労可能な資格を有する外国人を常勤スタッフとして雇用すること等)。 ※入管のガイドラインによると、500万円以上の投資があれば「2人以上・・・」の要件はクリアされる取扱いになっています。
2.技術
日本の公私の機関(官庁・会社)との契約に基づいて行う理学、工学等いわゆる自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする外国人であり、経歴や待遇面について一定の要件を満たすもの(日本人と同等以上の報酬月額等)。
*原則として大学を卒業していること。
*システムエンジニア、コンピューター・プログラマーなどが典型例です。
3.人文知識・国際業務
日本の公私の機関(官庁・会社)との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学、経営学、語学等いわゆる人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は、外国の文化に基礎を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する外国人であり、経歴や待遇面で一定の要件を満たすもの(日本人と同等以上の報酬月額等)。
*原則として大学を卒業していること。
*人文知識業務には、営業、販売、経理、会計等の事務系専門職が該当します。
*国際業務には、翻訳、通訳、語学指導、海外取引業務などが該当します。
4.企業内転勤
外国にある日本企業の子会社、支店などからその企業の日本国内の本支店に転勤し又は外国企業、外資系企業、合弁企業等の外国の事業所から日本国内の事業所に転勤し「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行おうとする外国人で、経歴や待遇面について一定の要件を満たすもの(日本人と同等以上の報酬月額等)。
5.技能
日本の公私の機関(官庁・会社)との契約に基づいて、わが国の産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事しようとする外国人(熟練技能者)で、経歴、待遇面で一定の要件を満たすもの。
(1)外国料理の調理、外国食品の製造・加工に係る技能(コック等) (2)外国特有の建物、土木に係る技能(教会等) (3)外国特有の製品の製造又は修理に係る技能(ルイヴィトン等) (4)宝石・貴金属又は毛皮加工に係る技能(水晶研磨職人等) (5)動物の調教に係る技能(JRA等)(6)石油探査などの掘削、地質調査に係る技能 (7)航空機の操縦の技能(2,500時間以上の飛行経歴を要する) (8)スポーツの指導に係る技能(オリンピックあるいは世界選手権レベルの出場歴と3年以上の指導歴を要する)(9)ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について5年以上実務経験を有する者(いわゆるソムリエ)。
*(1)~(6)は、原則として10年の実務経験を要する。
*「技能」の在留資格を決定できるのは、この9種類の業務に限定されています(9業種限定)
*タイ式マッサージのマッサージ師をこの「技能」の資格でタイから呼び寄せることができないか?とのご相談を良く受けるのですが、残念ながら上述のように限定されており、該当しません。他の資格該当性もないので、タイ式マッサージ師の招聘は現状ではできません。
6.短期滞在
いわゆる観光ビザのことで、滞在中は収入を伴う活動ができません。滞在期間は最長で90日です。 また在留期間の更新は原則としてできず、この資格から他の資格への変更も原則としてできません。
(注)この資格は「在留資格認定証明書交付申請」で取得することはできず、招へい理由書、滞在予定表、身元保証書等を入国予定の外国人が在外日本公館にビザ申請書とともに提出し、ビザの発給を受けて来日し、上陸許可を受けたときに与えられる資格です。以下の2種類があります。
(1)短期商用等:①文化交流、スポーツ交流等②会議出席、商談、契約調印等
(2)親族・知人訪問等:①親族、知人(友人含む)訪問②観光
7.家族滞在
(3)~(17)までの在留資格および(19)~(21)の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動。
*「日常的な活動」には収入を伴う事業を運営する活動や、報酬を受ける活動は含まれません。したがって就労して生活費の足しにしたいと考えるときは「資格外活動許可」が必要となります。なお、スーパーのレジなどの単純労働もOKになりました。
8.永住者
入管法第22条第2項、22条の2第4項により、法務大臣から永住許可を受けている者。原則として継続して10年以上の在留実績が必要です(日本人の配偶者等の場合3年に短縮されます)。
*永住許可申請をする時点で、3年の在留資格を有していることが必要です。
*永住審査には通常6~8ヶ月かかりますし、許可するか否かは法務大臣の裁量です。
*永住資格を得ても、帰化と違い国籍はそのままですので(外国人)、出国する場合再入国許可申請が必要です。
9.日本の配偶者等
・日本人の配偶者(夫婦の一方が日本国籍を有している)
・民法817条の2の規定による特別養子。
・日本人の子として出生した者。
*この資格は、日本人との身分関係に基づく典型的な在留資格です。日本での活動に制限はありません(自由に就労することが可能)。
*偽装結婚が多いので、入管の審査は厳格になっています。偽装結婚は、入管法違反の犯罪であり、刑罰が科せられます。
10.永住者の配偶者等
・「永住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者
・特別永住者の配偶者
・「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として本邦で出生し、出生後引き続き本邦に在留する者
11.定住者
・法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める者
*一般の上陸許可に際してこの資格を得るには、告示によって定められた者、例えばインドシナ難民、ブラジルなどの日系2世、3世、配偶者の未成年の連れ子、定住者の配偶者、子であることなどが必要です。
*「日本人の配偶者」で当該配偶者と離婚、死別した場合にこの資格への変更が認められる場合があります。
*この資格は、日本人との身分関係に基づく典型的な在留資格です。日本での活動に制限はありません(自由に就労することが可能)。
*偽装結婚が多いので、入管の審査は厳格になっています。偽装結婚は、入管法違反の犯罪であり、刑罰が科せられます。


入国在留手続

投資・経営 技術 人文知識・国際業務 企業内転勤 技能 短期滞在 家族滞在 永住者 日本人の配偶者等

1.在留資格認定証明書交付申請
原則として、日本国外にいる外国人を呼び寄せるときに必要な申請です。資格ごとに異なる立証資料が必要になります。現在、申請から証明書交付まで2~3ヶ月かかります。認定証明書が交付されたら、海外の当該外国人に送っていただき、その外国人が海外の日本公館(大使館・領事館)に出向いて認定証明書を提示して入国手続をします。「在留資格認定証明書」の有効期間は3ヶ月で、日本上陸地の上陸審査場で回収されます。
2.在留期間更新許可申請
従前の在留資格のままで、在留延長を希望する場合に必要な申請です。 更新許可申請中に再入国許可を得て出国することは可能です。ただし、従前の在留期間内に帰国しなければなりません。更新許可申請は期間満了2ヶ月前から可能ですので、なるべく早く申請なさることをお勧めします。なお「短期滞在」の在留資格の場合、入院しているなどのやむを得ない事情がない限り更新は許可されません。

3.在留資格変更許可申請
従前の在留資格から他の資格での在留を希望する場合に必要な申請です。典型例は「留学」から「技術」「人文知識・国際業務」です。変更申請には合理的な理由が必要であり、資格によっては変更が認められない場合がありますので、ご相談下さい。
「短期滞在」からの変更は原則として認められません。また、更新許可申請と異なり、変更許可申請中の出国は出来ませんので注意してください。

4.在留資格取得許可申請
外国人同士の間で本邦で出生した子供の60日を超える在留を希望するときに必要となる申請です。 出生から30日以内に入国管理局に申請しなければなりません。なお前提として、その子のパスポートの発給を当該大使館で取得しておく必要があります。
参考として子供が出生したときに必要となる手続を紹介しておきます。
・市区町村役場へ出生の届出―出生から14日以内
・入管への申請―出生から30日以内
・市区町村役場で外国人登録―出生から60日以内

5.永住許可申請
日本に在留資格をもって在留している外国人の方が、日本に永久に在留することを希望する場合に必要な申請です。当然ですが、国外に居住されている外国人の方が、いきなりこの申請をすることはできません。外国籍は維持したいが、日本に永続的に居住したい場合は、この申請によることになります。永住許可が下りた場合、その後の更新手続は不要となります。また出国する場合は再入国許可が必要です。永住者には再入国許可3年を付与してくれます。永住許可申請には様々な条件や立証資料が必要になりますので(申請前3年間の納税証明書など)ご相談下さい。継続して10年以上日本に在留していること(緩和規定あり)、現在得ている在留資格が3年であることが最低限必要です。なお永住許可申請には6~8ヶ月の審査を要しますが、申請中に再入国許可を得ての出国は可能です(ただし現在得ている在留資格の期限内)。また、永住許可申請をしても現有資格の在留期間が自動的に延長されたわけではないので、現有資格の在留期間満了前までに現在の在留資格での在留期間の更新申請をしなければなりません。

6.再入国許可申請
在留期間内に、再度入国する意思を持って出国するときに必要な申請です。申請して即日許可されますが、混雑しているときは半日以上かかることもあります。一回限りの許可と数次の許可があります。突然帰国しなければならない事情が生じることもありますので、あらかじめ数次の許可を取っておくことをお勧めします。数次の許可を取っておけば在留資格の期間中は何度でも出入国ができます。再入国許可を得ないで出国すると、それまでの在留実績がリセットされてしまいます。永住許可や帰化許可は一定期間継続して日本に在留していることが許可の条件になります。再入国許可を得て出国すれば、この継続条件を満たしますが、そうでない場合は、また1からカウントされることになります。なお、在留期間更新許可申請の際に、再入国許可の同時申請をすることが認められておりますので、同時に申請することをお勧めします。

7.資格外活動許可申請
入管法別表第一に定められている23種類の在留資格は本邦で行うことが出来る活動が定められています。それ以外の収入、報酬を受ける活動をするには、あらかじめ法務大臣の許可を受ける必要があります。活動内容を全面的に変更する場合は、前述の「在留資格変更許可申請」が必要です。
当初の在留目的の活動を行いつつ、これを阻害しない範囲で、収入、報酬を得る活動を行おうとする場合に必要となる申請が「資格外活動許可申請」です。
通常、特定の企業等に限った内容、場所での許可となりますが、「留学」「就学」の資格をもった外国人は、包括的な許可を受けることができます。ただし、活動時間、活動場所の制限があります。
なお、平成16年2月27日より、「家族滞在」の在留資格の外国人も包括的許可を受けられることになりました。ただし上記の制限があります。

8.就労資格証明書交付申請
在留外国人の申請により、その者が行うことができる就労活動を法務大臣が証明する文書を「就労資格証明書」といいます。
この証明書を提示することで、雇用主は安心して当該外国人を雇うことができ、外国人も就職活動をスムーズに行うことができます。ただし、「就労資格証明書」がないからといって雇用差別を行うことは、入管法で禁じられています。
なお、同一職種(活動)で他の企業へ転職する場合、新たな企業については入管の審査を受けていないわけですから、就労資格証明書交付申請を行うことが望まれます。在留期間更新許可申請のときに無用なトラブルを避けることができます。

9.証印転記願
パスポートを紛失した場合や、パスポートの有効期限が切れるとき、記載欄が満杯になったときには、自国の在日大使館・領事館にて新しいパスポートの発給を受けます。この場合、新しいパスポートには在留許可証印(シール)等がないわけですから、新旧パスポートを持ち歩かないといけないという不便が生じます。
この不便を解消するために、旧パスポートから新パスポートに証印を移す入管のサービスを証印転記といいます。
パスポートは一冊のほうが便利ですし、入管は即日、無料で行ってくれますので、証印転記願はやっておいたほうがよいと思われます。


各申請の手数料

在留資格認定証明書交付申請は無料ですが、以下の場合は入国管理局に対し、収入印紙により手数料を納めなければなりません

在留資格変更の許可
4,000円
在留期間更新の許可
4,000円
永住許可
8,000円
再入国の許可(1回限り)
3,000円
数次再入国の許可
6,000円
就労資格証明書の交付
680円


行政書士の報酬

個々の行政書士によって異なります。詳しくはご相談ください。

在留資格認定証明書交付申請
100,000円より
在留資格変更許可申請
80,000円より
在留期間更新許可申請
40,000円より
永住許可申請
120,000円より
再入国許可申請
10,000円より
在留特別許可手続
150,000円より
在留資格取得許可申請
50,000円より
資格外活動許可申請
30,000円より
就労資格証明書交付申請
20,000円より
証印転記願
10,000円より
QRコード
[携帯用QRコード]


長内行政書士事務所

外国人関連業務のエキスパート
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