自動車を登録する際には法律(保管場所法)で車庫証明をとることが義務づけられています。
「自動車保管場所証明書」のことを車庫証明と呼び、自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。
・新車、中古車を問わず、自家用自動車(軽自動車を除く)を保有するときには、いわゆる車庫証明が必要になります。
・また、住所を変更するときや、所有者を変更するときにも車庫証明が必要です。
・軽自動車を保有したときは、保管場所の届出が必要です。
・自家用自動車(軽自動車を除く)の保管場所を変更したとき、軽自動車の保管場所を変更したときも保管場所の届出が必要です。
(注)軽自動車とは全長3.4m、全幅1.48m、全高2m、排気量660cc以下の4輪または3輪の自動車をいいます。
*保管場所証明申請先、保管場所届出先は保管場所を管轄するする警察署です。
*保管場所は、使用の本拠(住所)から直線で2km以内でなければいけません。
| 1.保管場所証明申請に必要な書類と手数料 |
|---|
| ①自動車保管場所証明申請書 ②保管場所標章交付申請書 ③証明書交付手数料2,100円、及び標章交付手数料500円が必要です。 |
| 2.必要な添付書類 |
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| ①保管場所の使用権原を明らかにする書面 a.保管場所が自己所有の場合→保管場所使用権原疎明書面(自認書) b.保管場所が他人所有の場合(以下のいずれか) ・駐車場の(賃貸)契約書のコピー ・駐車場料金領収書(契約書がない場合) ・保管場所使用承諾証明書(駐車場の所有者又は管理者) ②保管場所の所在図及び配置図 |
(注)警察署によっては、別途住民票、郵便物等の住所を証明する書面(のコピー)の提出を要求される場合があります。
・軽自動車を保有したとき直ちに、車庫を変更したときは変更した日から15日以内に保管場所届出をすることが必要です。
・保管場所標章は即日交付されます。
| 1.保管場所届出に必要な書類と手数料 |
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| ①自動車保管場所届出書 ②保管場所標章交付申請書 ③標章交付手数料500円が必要です。 |
| 2.必要な添付書類 |
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| ①保管場所の使用権原を明らかにする書面 a.保管場所が自己所有の場合→保管場所使用権原疎明書面(自認書) b.保管場所が他人所有の場合(以下のいずれか) ・駐車場の(賃貸)契約書のコピー ・駐車場料金領収書(契約書がない場合) ・保管場所使用承諾証明書(駐車場の所有者又は管理者) ②保管場所の所在図及び配置図 ③軽自動車の場合、車検証のコピーを添付することが必要です。 |
・新車、中古車を問わず、自家用自動車(軽自動車を除く)を保有するときには、いわゆる車庫証明が必要になります。
・また、住所を変更するときや、所有者を変更するときにも車庫証明が必要です。
・軽自動車を保有したときは、保管場所の届出が必要です。
・自家用自動車(軽自動車を除く)の保管場所を変更したとき、軽自動車の保管場所を変更したときも保管場所の届出が必要です。
(注)軽自動車とは全長3.4m、全幅1.48m、全高2m、排気量660cc以下の4輪または3輪の自動車をいいます。
*保管場所証明申請先、保管場所届出先は保管場所を管轄するする警察署です。
*保管場所は、使用の本拠(住所)から直線で2km以内でなければいけません。