遺産、相続

相続とは、亡くなった人の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。
亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。


相続遺言のポイント

相続のポイント

1. 相続は自己のために相続の開始があったことを知った時から(通常は被相続人の死亡から)3か月以内に単純承認、限定承認、相続放棄をしなければならない。

2. 単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産(借金、ローンなど)も受け継ぐことを言い、放棄はいずれも受け継がないことを言う。
借金のほうがプラスの財産より多いことが明らかな場合は、家庭裁判所に放棄の申述をする。

3. プラス財産、マイナス財産のどちらが多いかが分からない場合は、プラス財産の範囲でマイナス財産も受け継ぐ限定承認をする。限定承認は相続人全員でしなければならない。
(注)3か月以内に、相続放棄も限定承認しない場合は単純承認したものとみなされる。


遺言のポイント

1. 遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言がある。秘密遺言証書というのもあるが、あまり使われない。

2. 自筆証書遺言は文字通り、全文を自筆で書き(ワープロ不可)印を押す。公正証書遺言は公証役場で公証人が作成したものに遺言者、証人2名が印を押す。
自筆証書遺言は遺言者の死後、家庭裁判所で検認を受けなければならないが、公正証書遺言は遺言者の死後、ただちに相続手続に入れる。

3. 遺言の中で、遺言執行者を決めておいたほうがよい。

4. 遺言で特定の相続人を排除できるが、生前家庭裁判所に推定相続人の排除を請求できる。
ただし、遺留分のない兄弟姉妹が推定相続人である場合は、単に遺言に書かなければいい。

  ※遺言が法定相続に優先する。ただし遺留分は害せない。
  ※遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をすることになる。



遺言書の有無

ある人(被相続人)が死亡し、相続が発生したときに、まず確認しなければならないのが遺言書の有無です。なぜなら遺言書は被相続人の最終の意思であり、民法ではこの遺言の内容が法定相続に優先すると定められているからです(遺留分制度がありますが)。 遺言書がない場合は、以下の流れとなります。




相続人の確定

1. まず、誰が相続人かを確定しなければなりません。
この場合、被相続人の出生から(正確には生殖年齢から)死亡するまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を当該市区町村の役場から取り寄せる必要があります。これが結構面倒です。
←行政書士は、職務上の権限で取り寄せることができます。

2. 配偶者が生存している場合、配偶者は必ず相続人となります。以下①配偶者と子(胎児を含む)②配偶者と直系尊属③配偶者と兄弟姉妹の順で相続人となります。
配偶者がいない場合は①子②直系尊属③兄弟姉妹の順で相続人となります。

3. 同時死亡
例えばAさんと、その子のBさんとが交通事故等で同時に死亡した場合、AさんとBさんは、互いに相続しません。これは、同一の事故に限らず、死亡の先後が分からない場合にも適用されます(同時死亡の推定―民法32条ノ2)。

4. 代襲相続
Aさんが死亡する以前に、その子Bさんが死亡(相続欠格、廃除も同様)した場合、Bさんの子Cさんが相続人となります。これを代襲相続といいます。
これは前述の同時死亡の場合も適用されます(「以前」なので)。ただしCさんがAさんの直系卑属(血のつながった孫)でない場合は相続人になれません。
さらにCさんも死亡していた場合はCさんの子Dさんが代襲相続人となります。
また、Aさんが死亡する以前に、推定相続人たる兄弟姉妹のEさんが死亡していた場合は、Eさんの子Fさんが代襲相続します。



法定相続分

1.配偶者と子の場合
配偶者1/2,子1/2(子が複数の場合頭割り)
(注)認知された子がいる場合、その認知子の相続分は嫡出子の1/2と民法に規定されています。
(国会で改正の議論がされていますが
2.配偶者と直系尊属の場合
配偶者2/3、直系尊属1/3
3.配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者3/4,兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹が複数の場合頭割り)
*配偶者がいない場合は、子→直系尊属→兄弟姉妹の順で全部を相続します。


相続財産の確定


相続人の確定作業と同時並行的に、被相続人の財産(相続財産)を調査しなければなりません。
土地、建物、株券、預貯金などの被相続人に属する財産を一覧表にしておくといいでしょう。
ここで注意しなければならないのは、相続財産とはプラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金、ローンなど)も含むことです。
プラスの財産だけ相続して、マイナスの財産は知らないというわけにはいきません。
(注)民法上、生命保険金は相続財産に含まれず、全額受取人のものです。ただし、相続税の申告上は別の取扱いになります。


相続の承認・放棄


相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選択しなければなりません。

1.単純承認
単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務全て(プラスもマイナスも)を承継することをいいます。
単純承認をするためには、特別の意思表示をする必要はなく、前述の3ヶ月の期間を超えた場合は自動的に単純承認をしたとみなされます。
また、3ヶ月以内であっても、相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認をしたとみなされます。
2.限定承認
相続人は相続によって得た(プラスの)財産の限度で、被相続人の債務、遺贈を弁済するという相続承認ができます。これを限定承認といいます。
限定承認をなすためには、共同相続人全員が共同でなすことが必要です。
また、限定承認は3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
3.相続放棄
被相続人の債務を承継したくない場合や、相続財産を欲しくない場合には相続を放棄することができます。
相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することが必要です。
相続放棄を申述し受理されると、その者は相続開始当初から相続人ではなかったものとみなされます。
また、限定承認と異なり、個々の相続人が単独で放棄することができます。


遺産分割協議


被相続人の死後、相続人全員の協議により、法定相続分とは異なった遺産の分割をなすことができます。
遺産分割には、例えば相続人Aさんが居住用財産(住宅・敷地)を全て相続し、そのかわり他の相続人Bさんに○○円を支払うことを約すなど(代償分割)、種々の方法があります。
遺産分割では、登記手続や、後々の紛争を防ぐため遺産分割協議書(共同相続人全員の署名・実印を押印)を作成するのが通常です。
←遺産分割協議書の作成は、行政書士の業務です。
遺産分割協議がととのわない場合、家庭裁判所に請求又は調停の申立てができます。
なお、遺産分割協議書に一切の債務は○○が相続すると定めても、貸主等に対抗できません。可分債務は法定相続分に従って当然に分割相続するものだからです。
ただし、相続人内部では効力があります。




行政書士の業務


相続に関する行政書士の業務を整理すると、以下のようになります。

●相続人に関する調査
●相続財産等に関する調査
●相続関係図の作成
●遺産目録の作成
●遺産分割協議書の作成
●その他上記相続手続に附帯する一切の件

※料金については、個々の案件によって異なりますのでご相談下さい。

税金豆知識
生前贈与をなす場合、基礎控除額110万円がありますが、それを超えた場合に課せられる贈与税は相続税に比して高額です。
そこで、新たな制度として「相続時精算課税制度」が導入されました。
この制度は、65歳以上の親が20歳以上の子供などの推定相続人に生前贈与する場合、受贈者1人につき2,500万円までを非課税とするものです。そして、親が死んで相続が発生した時点で相続税額を算出し、それを払えばいいのです。

※ 詳しくは税務署や税理士などに、ご相談下さい。