相続とは、亡くなった人の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。
亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
相続のポイント
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遺言のポイント
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※遺言が法定相続に優先する。ただし遺留分は害せない。
※遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をすることになる。
ある人(被相続人)が死亡し、相続が発生したときに、まず確認しなければならないのが遺言書の有無です。なぜなら遺言書は被相続人の最終の意思であり、民法ではこの遺言の内容が法定相続に優先すると定められているからです(遺留分制度がありますが)。 遺言書がない場合は、以下の流れとなります。
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| 1.配偶者と子の場合 |
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| 配偶者1/2,子1/2(子が複数の場合頭割り) (注)認知された子がいる場合、その認知子の相続分は嫡出子の1/2と民法に規定されています。 (国会で改正の議論がされていますが |
| 2.配偶者と直系尊属の場合 |
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| 配偶者2/3、直系尊属1/3 |
| 3.配偶者と兄弟姉妹の場合 |
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| 配偶者3/4,兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹が複数の場合頭割り)
*配偶者がいない場合は、子→直系尊属→兄弟姉妹の順で全部を相続します。 |
相続人の確定作業と同時並行的に、被相続人の財産(相続財産)を調査しなければなりません。
土地、建物、株券、預貯金などの被相続人に属する財産を一覧表にしておくといいでしょう。
ここで注意しなければならないのは、相続財産とはプラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金、ローンなど)も含むことです。
プラスの財産だけ相続して、マイナスの財産は知らないというわけにはいきません。
(注)民法上、生命保険金は相続財産に含まれず、全額受取人のものです。ただし、相続税の申告上は別の取扱いになります。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選択しなければなりません。
| 1.単純承認 |
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単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務全て(プラスもマイナスも)を承継することをいいます。
単純承認をするためには、特別の意思表示をする必要はなく、前述の3ヶ月の期間を超えた場合は自動的に単純承認をしたとみなされます。 また、3ヶ月以内であっても、相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認をしたとみなされます。 |
| 2.限定承認 |
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相続人は相続によって得た(プラスの)財産の限度で、被相続人の債務、遺贈を弁済するという相続承認ができます。これを限定承認といいます。
限定承認をなすためには、共同相続人全員が共同でなすことが必要です。 また、限定承認は3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。 |
| 3.相続放棄 |
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被相続人の債務を承継したくない場合や、相続財産を欲しくない場合には相続を放棄することができます。
相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することが必要です。 相続放棄を申述し受理されると、その者は相続開始当初から相続人ではなかったものとみなされます。 また、限定承認と異なり、個々の相続人が単独で放棄することができます。 |
被相続人の死後、相続人全員の協議により、法定相続分とは異なった遺産の分割をなすことができます。
遺産分割には、例えば相続人Aさんが居住用財産(住宅・敷地)を全て相続し、そのかわり他の相続人Bさんに○○円を支払うことを約すなど(代償分割)、種々の方法があります。
遺産分割では、登記手続や、後々の紛争を防ぐため遺産分割協議書(共同相続人全員の署名・実印を押印)を作成するのが通常です。
←遺産分割協議書の作成は、行政書士の業務です。
遺産分割協議がととのわない場合、家庭裁判所に請求又は調停の申立てができます。
なお、遺産分割協議書に一切の債務は○○が相続すると定めても、貸主等に対抗できません。可分債務は法定相続分に従って当然に分割相続するものだからです。
ただし、相続人内部では効力があります。
相続に関する行政書士の業務を整理すると、以下のようになります。
●相続人に関する調査
●相続財産等に関する調査
●相続関係図の作成
●遺産目録の作成
●遺産分割協議書の作成
●その他上記相続手続に附帯する一切の件
※料金については、個々の案件によって異なりますのでご相談下さい。
| 税金豆知識 |
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| 生前贈与をなす場合、基礎控除額110万円がありますが、それを超えた場合に課せられる贈与税は相続税に比して高額です。
そこで、新たな制度として「相続時精算課税制度」が導入されました。 この制度は、65歳以上の親が20歳以上の子供などの推定相続人に生前贈与する場合、受贈者1人につき2,500万円までを非課税とするものです。そして、親が死んで相続が発生した時点で相続税額を算出し、それを払えばいいのです。 ※ 詳しくは税務署や税理士などに、ご相談下さい。 |