内容証明郵便

○年○月○日に誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを差出人が作成した謄本によって、郵便事業株式会社(日本郵便)が証明します。

内容証明郵便とは

・証拠を残すための郵便である。
・すなわち「誰が、いつ、どのような内容の郵便を、誰に対して」送ったのかを、郵便局が証明してくれる特殊な郵便。
・内容証明は同内容の文書を3通作り、一通は郵送、一通は送り主が保存、そして一通は郵便局に保管される。
 *第三者による証明のある日付を「確定日付」といい、内容証明郵便はこれにあたる。





内容証明郵便の効力

効力は2つ
①文面の内容を証明すること。
②出した日付を明らかにすること。

(注)内容証明郵便そのものは、特別な法的効力をもつものではない。


内容証明郵便の実際上の効果は?

1. 証拠力を得る効果
郵便局によって手紙を出した事実が証明されるので、「そんな通知は受け取っておりません」といった言い逃れを防ぐ効果がある。後日裁判で通知したという証拠になる。

2. 確定日付の効果
郵便局によって通知した日付が証明されるので、「通知は規定の○日を過ぎていた」などという相手方の反論を防ぐ効果がある。 例えば、クーリングオフは8日以内に通知しないと契約解除ができないが、内容証明郵便は8日以内に通知した証拠になる。

3. 相手に対する心理的な効果
「証明」のスタンプが押される特殊な郵便なので、相手方に与える心理的な効果がある。たいていは何らかの反応がある。内容証明に続くであろう法的手段を気にさせることで、心理的に相手を動揺させることができる。

*内容証明の文面にもよるが、相手方と決定的に対立することになるので、大ごとにしたくない場合は使わない方が良い。
*契約の履行請求などは相手方が通知を受け取ってから遅滞期間がカウントされるので、内容証明に配達証明をつけたほうがよい。相手方が確かに受け取ったことがわかるし。

(注)行政書士は弁護士と違い、依頼人を代理して内容証明を作成、郵送はできない。あくまでも通知名義人は依頼人本人。ただし行政書士名を併記し職印を押すことはできる。


内容証明郵便の作法

・内容証明郵便は、どのような文章でも構わない。
 ただし、その内容が恐喝罪や脅迫罪にならないように注意が必要である。
・請求内容が法的効果を生じる場合は民法、商法などの根拠法を明記する。
 (例)民法709条・不法行為に基づく損害賠償請求など。


内容証明郵便の料金

・書留郵便:420円
・郵便料金:80円(重さによる)
・証明料:420円(1枚増すごとにプラス250円)
・配達証明:300円
(速達:270円)


行政書士報酬

・実費別で2万円より

 *文面作成、郵便局への提出など必要な作業は全て私が承ります。