○年○月○日に誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを差出人が作成した謄本によって、郵便事業株式会社(日本郵便)が証明します。
・証拠を残すための郵便である。
・すなわち「誰が、いつ、どのような内容の郵便を、誰に対して」送ったのかを、郵便局が証明してくれる特殊な郵便。
・内容証明は同内容の文書を3通作り、一通は郵送、一通は送り主が保存、そして一通は郵便局に保管される。
*第三者による証明のある日付を「確定日付」といい、内容証明郵便はこれにあたる。
効力は2つ
①文面の内容を証明すること。
②出した日付を明らかにすること。
(注)内容証明郵便そのものは、特別な法的効力をもつものではない。
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・内容証明郵便は、どのような文章でも構わない。
ただし、その内容が恐喝罪や脅迫罪にならないように注意が必要である。
・請求内容が法的効果を生じる場合は民法、商法などの根拠法を明記する。
(例)民法709条・不法行為に基づく損害賠償請求など。
・書留郵便:420円
・郵便料金:80円(重さによる)
・証明料:420円(1枚増すごとにプラス250円)
・配達証明:300円
(速達:270円)
・実費別で2万円より
*文面作成、郵便局への提出など必要な作業は全て私が承ります。