古物営業許可

古物及び古物商

1.「古物」と「古物商」
「古物」とは、一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品のことを言います。
「古物商」とは、古物の売買、交換をする営業(古物営業)を公安委員会から許可を受けた者を言います。
2.古物営業許可が不要な場合
自宅で不要になった物品、例えば古着や古本、使用した食器などをフリーマーケット等で売却するだけの場合は、古物営業に当たらず、したがって古物営業許可は必要ありません。

3.古物営業許可の申請先
古物営業許可をなすのは、営業所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会です。東京の場合なら東京都公安委員会になります。
ただし、申請書の提出先は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係になります。




必要書類

1.個人許可申請の場合
①許可申請書(正、副2通)
②住民票(本人と営業所の管理者)
③身分証明書(同上)
④登記されていないことの証明書(同上)
⑤略歴書(同上)
⑥誓約書(同上)
⑦営業所の賃貸契約書のコピー(自宅なら不要)
⑧委任状(行政書士等の第三者に依頼する場合)
2.法人許可申請の場合
①許可申請書(正、副2通)
②法人の登記事項証明書(会社の登記簿謄本)
③法人の定款のコピー
④住民票(監査役以上の役員と営業所の管理者)
⑤身分証明書(同上)
⑥登記されていないことの証明書(同上)
⑦略歴書(同上)
⑧誓約書(同上)-役員が管理者を兼ねる場合は管理者用だけでいい
⑨営業所の賃貸契約書のコピー
⑩委任状(行政書士等第三者に依頼する場合)

(注)外国人の場合、住民票、身分証明書に替え、外国人登録原票記載事項証明書及び外国人登録証明書(カード)表裏のコピーを提出します。

費用

1. 申請時に警察に納める手数料-19,000円

2. 登記されていないことの証明書-400円(登記印紙で納入)

3. 古物商防犯協力会への入会金等
*入会は強制ではないのですが、犯罪にまきこまれないよう、なるべく入会したほうがよいと思われます。

4. 古物台帳-2,500円~3,000円

5. 表示札-3,500円~4,000円
*(4)、(5)は法律で備え付けの義務があります。


行政書士報酬

・個人申請:35,000円
・法人申請:40,000円
*電話での御相談は無料ですので、お気軽に御相談下さい。