| 1.「古物」と「古物商」 |
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| 「古物」とは、一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品のことを言います。 「古物商」とは、古物の売買、交換をする営業(古物営業)を公安委員会から許可を受けた者を言います。 |
| 2.古物営業許可が不要な場合 |
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| 自宅で不要になった物品、例えば古着や古本、使用した食器などをフリーマーケット等で売却するだけの場合は、古物営業に当たらず、したがって古物営業許可は必要ありません。 |
| 3.古物営業許可の申請先 |
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| 古物営業許可をなすのは、営業所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会です。東京の場合なら東京都公安委員会になります。 ただし、申請書の提出先は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係になります。 |
| 1.個人許可申請の場合 |
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| ①許可申請書(正、副2通) ②住民票(本人と営業所の管理者) ③身分証明書(同上) ④登記されていないことの証明書(同上) ⑤略歴書(同上) ⑥誓約書(同上) ⑦営業所の賃貸契約書のコピー(自宅なら不要) ⑧委任状(行政書士等の第三者に依頼する場合) |
| 2.法人許可申請の場合 |
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| ①許可申請書(正、副2通) ②法人の登記事項証明書(会社の登記簿謄本) ③法人の定款のコピー ④住民票(監査役以上の役員と営業所の管理者) ⑤身分証明書(同上) ⑥登記されていないことの証明書(同上) ⑦略歴書(同上) ⑧誓約書(同上)-役員が管理者を兼ねる場合は管理者用だけでいい ⑨営業所の賃貸契約書のコピー ⑩委任状(行政書士等第三者に依頼する場合) (注)外国人の場合、住民票、身分証明書に替え、外国人登録原票記載事項証明書及び外国人登録証明書(カード)表裏のコピーを提出します。 |
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・個人申請:35,000円
・法人申請:40,000円
*電話での御相談は無料ですので、お気軽に御相談下さい。