帰化申請
帰化とは、外国人の方が日本の国籍を取得すること、つまり日本人になることを言います。
私達行政書士は、この帰化許可申請のお手伝いをすることを業務としています。
法務局に出向いて帰化申請をするのは本人に限られていますので、あくまで行政書士は帰化申請の「お手伝い」をすることしかできないのですが、必要書類の収集、作成は手間も時間もかかり、個人が自力でやるのには限界があります。
そこで私達行政書士が帰化申請手続きをサポートすることにより、お客様の負担が軽減され、帰化許可の一助になればと頑張っております。
帰化の条件(7つ)
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
*中断があると「引き続き」の条件を満たしません。出国する場合は、あらかじめ再入国許可を受けてください。
*日本人の配偶者は「3年以上」でよいなどの緩和規定があります。
2.20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)
*本国法上成年に達していることが必要です。
*未成年でも親と一緒にするならば帰化することができます。
*緩和規定があります。
3.素行が善良であること(国籍法5条1項2号)
*前科や非行歴の有無が勘案されます。交通違反で罰金を受けている場合には注意が必要です。
仮にその事実があったときは正直に申告してください。
*会社を経営している場合など、適切な所得申告や納税義務を果たしていることが必要です。
4.自己又は生計をマイナスにする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)
5.国籍を有せず又は日本の国籍の取得によってその国の国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)
*特別の事情があるときは免除されます(国籍法5条2項)
6.日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)
7.日本語の読み書き、理解、会話能力があること
*これは国籍法上に規定されてはいませんが、当然のこととして要求されます。
*だいたい小学校3年生ぐらいの日本語能力水準が必要とされているようです。
帰化許可申請の流れ
1年~1年半かかります。
帰化申請の事例
| 1.特別永住者家族の事例 |
N市在住のAさんが来所。家族で帰化したいとの相談。
ただ家族5人のうち1名は帰化したくないとのこと。
家族全員が韓国籍の特別永住者。Aさんの長女は日本人と結婚したばかり。
帰化は世帯ごとに審査されるので、長女の申請は別枠になると説明。
またAさんは3つの会社を経営しており、事業者の場合は提出する書類が増える旨を説明して受託した。
Aさんの家族が帰化申請する場合、管轄は府中法務局となる。通常まず帰化の相談をし(予約必要)、7つの帰化条件を満たしていると係官が判断すると必要書類(作成するもの、取り寄せるもの)を渡してくれる。ただ行政書士が関与している場合、書類を過不足なく作成、取り寄せることができるので、1回目で申請が受理される場合もある。
Aさん夫婦は兄弟が多数いて、ほとんどの人が帰化していた。この場合全員の戸籍謄本(帰化の記載があるもの)の取り寄せに一苦労。また母親(施設に入所)の外国人登録原票記載事項証明書の取得も苦労した。税金関係も大変。地図も7つ作成しなければならなかった。
よく自力で帰化申請を試みる方もおられるが、書類の作成、収集は時間と労力がかかるので、途中で断念される方も多い。帰化申請は一気に仕上げるのがベストなので、行政書士に手伝ってもらうことをお勧めしたい。
帰化申請のため、府中法務局に予約を入れ、全員申請書類等を持参して出頭。私も同行したが、帰化申請は代理が認められないので、局内で待機。無事受理された。
申請後1~2ヶ月たつと面接があり、全員出頭。特に問題となることも無く終了。
Aさんのケースで、ちょっと引っかかったのはAさんが過去5年で2度交通違反をし、反則金を払っていること。国籍法5条1項3号の素行要件は、交通違反(違法)もないことが望ましいとされており、少し心配だった。
申請受理から待つこと9ヶ月。Aさんに帰化許可の連絡が来た。当職が一番嬉しい瞬間。法務局の事情は様々で、一概に言えないが、申請から許可までに6ケ月~1年かかるのが通常。その法務局の混雑振りにもよるので、1年を越えることもある。
行政書士は帰化申請のノウハウを持っているので、是非相談されたい。 |
| 2.香港出身(英国籍)の男性の事例 |
中国人であるが、返還前に香港で出生したため、国籍は英国というBさんが来所。
東京23区在住なので、管轄の東京法務局に出頭。
申請書類を作るにあたり、実父はBさん出生前に行方不明になり、風の便りで死亡したらしいとのことを聞いた。これは大変微妙な事例なので、そのことを説明した上申書を作成し、提出した。
もう一つ重要なのが帰化の「動機書」。これは日本に来た経緯、日本人になりたくなった理由、日本人になったら、なにをしたいか等々を自筆で書く(ワープロ不可)。「動機書」は内容はもちろん、日本語能力のテストの意味がある。これがなかなか難しく、こんな内容と例を示せるが、最終的には自力で作成しなければならない。
帰化許可がなされるためには、日本は二重国籍を認めていないので、従前の国籍を離脱しなければならない。韓国の場合は日本国籍を取得すると、自動的に韓国籍を失うので問題ないが、今回は英国籍離脱が必要となる。
1月に申請して7月末に英国籍離脱証明を取って提出せよとの連絡があった。この場合確実に帰化許可がなされるのでBさんに、その旨を教示。提出した。
なんだかんだで帰化許可がなされたのが11月。10ヶ月を要した。
作成、提出書類は行政書士に依頼するのが確実。遺漏があると、再度予約をとって提出のため出頭しなければなりません。当事務所は平日の夜間も土、日も営業しますので、相談に応じ、会社を休むのも最小限ですみます。 |
| 3.日本人婚約者がいる特別永住者の事例 |
韓国籍の特別永住者であるCさん来所。2人のお兄さんは既に帰化。両親は韓国籍のまま大阪に在住という事案。Cさんは神奈川在住だったので、相談のため横浜法務局に出頭。同席の上、作成、収集書類について説明を受けた。
Cさんによると、日本人女性と結婚するため帰化をしたいとのこと。婚約者の御両親の意向で日本人になりたいと。
この場合、その婚約中の日本人女性についても収集書類、作成書類が必要となる。
Cさん個別の問題として、民事再生手続きに入った両親の保証人になっていることがあった。国籍法5条1項4号の生計要件では、自己または配偶者等が生計を営むことができる必要があるとされる。例えば帰化後、生活保護を受ける状況にあると帰化許可されない。
ただ、保証人としての返却金はほぼ終わっており、Cさんは自分の給料から返却。Cさんが自立していることの証明書類も提出した。
申請後5ヶ月で帰化許可がなされた。
帰化申請のサポート依頼から9ヶ月。土日、平日夜間を主に利用し、連絡を密にして書類作成、収集を行ったことが早期の許可につながったと思われる。 |
| 4.アメリカ人男性の事例 |
日本人女性と婚姻しているアメリカ人男性Dさんが、その日本人妻と共に来所。Dさんは「永住者」であることから、帰化の要件6つは、充足していた。
ただ、日本語能力に若干の不安があった。日本語の読み書き能力は国籍法上は明記されていないが、日本人になることを希望するわけだから、当然要求される。その日本語能力は、小学校2~3年生のレベルとされている。そして日本語テストとしては、法務局係官との会話、『動機書』を自筆で書くことでなされる。
もう一つ、アメリカ在住の父母とは長く交流がなく、必要とされる書類が2,3用意できないという問題があった。
後者の問題は、「申述書」にて、その旨を説明することでクリアした。
前者の問題は、やはり係官がDさんの日本語能力に疑問を抱いたらしく、「日本語のテストをするかもしれない」と通告された。
やきもきしたが、結局テストは行われず、申請後8ヶ月半で帰化許可を得ることができた。
『動機書』は、帰化申請にあたって、重要な文書となるが、特別永住者については免除されている。 |
| 5.中国籍の家族の申請 |
現在「永住者」の資格で在留しているAさん来所。Aさんを含め家族4人で帰化許可申請をしたいとの相談。
事情をお聞きして、許可相当の案件であることがわかったので受諾。
少し引っかかったのが、「家族滞在」の在留資格を持っている娘のBさん(13歳)が、中国に在留していて、今回は申請しないとのこと(申請中に「家族滞在」→「定住者」に変更)。本来、家族で帰化許可申請をする場合、家族全員で申請するように法務局から指示されるのが通常である。
もっとも帰化申請は本来極めてプライベートな事案なので、家族全員での申請を強要されることはなく、実際、家族の中で申請しない者がいるケースでも問題なく許可されている。
ただ今回の件で、法務局からは、なぜBさんが申請しないのかとしつこく質問され、申請後も説明を求められた。
若干の懸念を抱えつつ時は過ぎ、1年を超えたところで、ようやく帰化許可がなされた(官報告示)。だいたい申請してから許可まで6ヶ月~1年かかるとされているが、今回のケースは長く感じた。
近い将来、Bさんも帰化申請したいとのこと。15歳未満の場合、親権者(法定代理人)が本人を代理して申請することになる。 |
| 6.日本人夫と死別した韓国人女性(特別永住者)の場合 |
同業の知人の紹介で、帰化申請手続きをお願いしたいとのTさんから依頼。
運転免許を所持しているが、過去に事故歴、違反歴はなく、税金も滞納していないということなので、許可相当の案件であると考えて受諾。
Tさんは特別永住者であるので、動機書、卒業証明書等の書類は免除されることになっている(東京法務局の場合)。
ただし、Tさんはご主人の死亡により相続した会社のオーナーであるので、一般的な会社員の場合より、税関係、登記関係の提出書類が多くある。それに伴い、区役所、税務署、都税事務所、登記所と書類収集のために、何度か行かなければならない。
こういったケースは行政書士などの専門家の助力を得たほうがいい。迅速確実に必要書類の収集作成をしてもらえるからである。
また、通常帰化申請の手続きは、①法務局で相談(本人出頭-予約が必要)→②必要書類等の説明を受け、申請書類等の用紙を受け取る→③専門家に依頼→④必要書類の収集作成→⑤法務局で帰化申請(本人出頭-予約が必要)となる。しかし、法務局に出頭する場合必ず予約が必要であり(東京法務局の場合)、通常1ヶ月~1ヶ月半先の日時を指定される。すると申請までに相当の時間がかかってしまう。
ただし、①では主に帰化申請の要件(7つ)を満たしているかの確認であり、ついで②の段階になる。ここで専門家に事前に相談をしておけば、①、②を飛ばして③の段階から始められる。あらかじめ申請の予約を法務局にしておけば(代行可能)、1ヶ月ぐらい先の法務局出頭日に帰化申請をし受理されるので、大幅に時間を短縮できる。一般に帰化申請をしてから許可まで6ヶ月~1年超かかるのが通常であるので、この時間短縮は大きいと考える。
Tさんの場合も③の段階から始め、‘08、7.28に当職が手続きを受諾し、9.16(初回)に帰化申請にこぎつけ、受理された。一部書類の追完があったが、面接も問題なく終って、少し時間がかかったが、’09.6.5に帰化が許可された(官報告示)。当職が相談を受けてから約10ヶ月で帰化許可されたことになる。
帰化をお考えの方は、是非当職に相談されたい。 |
| 7.日本人と結婚した在日韓国人(特別永住者)の場合 |
‘09、4月、HPを見たと言って、夫婦で来所。奥様が帰化したいとのこと。
特別永住者の場合、帰化の7要件を充たしているケースがほとんどである。たまに交通違反歴(過去5年)が多々あるなど、要件充足に問題がある場合もあるが、本件は申請人が運転免許証を所持しておらず、問題ないケースであった。また、住居要件では過去5年間の中、半年以上国外で生活していると、「引き続き」の要件を充たさず帰化許可されない。今回のケースでは問題なかった。
帰化申請をする場合、通常まず法務局へ行って相談し、7つの要件を充たしているかチェックされ、作成する書類をもらい、収集する書類について指示がある。その後、作成した書類、必要添付書類を持って再度法務局に行き、問題なければ受理される。法務局での相談は予約が必要だが、だいたい1ヶ月先になる。すると、相談まで1ヶ月かかり、その後申請するときも相談から1ヶ月先を指定されるので、電話予約から申請受理まで2カ月かかることになる。
ただ、行政書士に帰化申請のサポートを依頼すると、作成すべき書類、収集すべき書類が分かっているので、1回目の相談の時、即時申請し、受理されることが可能になる。
今回も、依頼を受け、書類作成、必要書類の収集、地図の作成を全て私がやり、法務局に同行し、1回目で受理された。ところが、受理後1~2ヶ月後になされる本人の面接のとき追加書類を指示された。身分、国籍等にかかる書類に不備があったのである。
実は、韓国籍の方の帰化申請の場合、以前は身分等を証する書類は韓国の戸籍謄本を添付書類として提出すれば足りた。しかし2008年1月1日から韓国は戸籍制度を廃止したのである。それで、韓国の戸籍謄本に代え、基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、及び父母の家族関係証明書、婚姻関係証明書の提出が必要になった。もっとも、2008年1月1日以降に身分関係に変更(本人の結婚、父母の離婚、死亡、兄弟の結婚、死亡など)がない場合は、韓国の除籍謄本と本人の基本証明書を提出すればよい扱いになっている。本件も除籍謄本、基本証明書を提出してあった。しかしながら、身分関係に変更があったために、家族関係証明書などの追加を指示されたのである。そこで、不足していた身分関係証明書等と日本語訳を追完した。申請から5か月強で帰化が許可された。追完書類があった割には早く許可されたなあという印象である。帰化許可は本人に連絡がある前に官報に告示として掲載される。毎日チェックしている官報に許可を発見したときが一番嬉しい瞬間である。 |
| 8.独身の在日韓国人(特別永住者)のケース |
今回は、申請受理まで、時間がかかってしまったケース。在日韓国人男性Aさん来所。事情をお聞きして、帰化の7要件を満たしていたので帰化申請のサポートを受諾。管轄法務局は東京法務局(九段下)であった。予約を入れて、初回相談は1ヶ月先を指定された。東京法務局の場合、管轄が東京23区であるので申請人が多く常に混雑している。通常、予約を入れて1ヶ月待たされ初回相談。その場で申請書他、作成すべき書式を渡されて、収集すべき文書を指示される。で即予約を入れても、また1ヶ月先を指定される。つまり、最初の予約から帰化申請受理まで2ヶ月もかっかってしまう。
そこで当事務所では、初回相談のときに申請受理してもらうべく、予約を入れた後、申請書等の文書を作成し、必要書類の収集を行うことにしている。軽微な書類不備の場合、受理してくれて不足書類は追完の扱いになる。
Aさんの場合、お父さん、お母さんが他府県に住んでいる関係で必要書類の収集に若干手間取った。またAさんが在日韓国人であることを会社に知られたくないことを希望していた。通常、必要書類の中に、「在勤及び給与証明書」という決まった様式があり、これを勤め先の会社に作成してもらわなければならず、結果自分が在日韓国人であることが会社に知られてしまう。ただ在日韓国人の場合、現在は「在勤及び給与証明書」に代えて、社員証と給与明細書の写しを提出すればいい扱いになっている(東京の場合)。Aさんも、その方法でいくことにした。
初回相談の日、私もAさんに同行したが、別室には入ることができない。帰化申請というのは極めてプライベートな事柄であるので、必要書類の説明のときに同席が許される場合があるにすぎない。帰化申請は本人が出頭しなければならず、代理することはできないのである。控え室で待っているとAさんが帰ってきて、受理されなかったという。理由は、Aさんは会社員なのだが、会社を変わった時に確定申告をしており、確定申告の控えと税証明が必要とのことであった。直後に予約を入れたが、やはり1ヶ月先を指示された。
1ヶ月後、不足書類を集めて申請し受理された。
申請受理後、4ヶ月と3週間で許可が下りた(官報に告示)。通常、申請から帰化許可まで半年~1年かかる。1年を超える場合もある。今回は申請受理までは手間取ったが、受理後はスピーディーに処理された。
当事務所に相談してもらえば、普通、初回に帰化申請を受理してもらうように準備するので、帰化を考えている方は、是非相談されたい。 |
| 9.家族の中で一人だけ申請したケース |
在日韓国人(特別永住者)Lさん来所。在日3世の方で、お父さん、お母さんが在日2世。兄弟も2人。他の人も帰化を考慮中とのことだったが、Lさんは日本に生まれ、学校もずっと日本であり、日本人と全く変わらない生活をしてきたとのこと。帰化の決心をしたので、とりあえず自分が帰化申請をしたいとのことであった。
特別永住者の人は、帰化申請で添付すべき資料が簡素化されている(東京の場合)。例えば「動機書」は不要、「卒業証明書」「預金残高証明書」なども不要である。「動機書」をどう書くかは結構難しいし、日本語能力のテストを兼ねているので(必ず自筆でワープロ不可)、重要な資料である。特別永住者は日本で生まれ育っているので免除されるようになり、負担が軽減された。
Lさんは帰化の7要件はクリアされており、問題はない案件だったので、東京法務局に予約を入れ、1回目で申請することにした。申請書を作成し、必要書類の収集もほとんど当職が行い、1ヶ月後に申請し受理された。
3カ月後に面接があり、特に追加の資料もなく、申請から7カ月弱で帰化許可がなされた。
通常帰化申請手続は、予約を入れて1ヶ月後に初回相談、作成資料、収集資料の説明を聞いてさらに1ヶ月後に申請。面接、資料の追完等を経て6カ月~1年後に許可なる。行政書士に依頼されれば、申請書等の作成、必要書類の収集を過不足なくできるので、初回で申請受理が可能であり、許可までの期間が短縮される。是非ノウハウがある当職に相談されたい。 |
| 10.日本人婚約者がいる在日韓国人(特別永住者)の場合 |
2009年12月、帰化申請の手続きをお願いしたいとKさん来所。日本人女性Nさんと婚約しているが、先方の親が結婚するなら日本人になってほしいという意向とのこと。
すでにKさんとNさんは同居しており、Nさんのお腹にはKさんの子が宿っており、2010年8月に出産予定であった。
本来、作成すべき申請書等には婚約者及び婚約者の家族を記載しなければならないのだが、作る書類が増え煩雑になるので、相談の上、独身者として申請することにした。2010年1月に申請。経験上在日の方の場合、6,7ヶ月で帰化許可となるので、出産前に許可となるだろうとの読みであった。
ところが、Kさんの母親、姉が韓国戸籍に記載されていない等の問題が生じ、手間取っているうちに婚約者の存在を隠したまま手続を進めるのは困難との判断のもと係官に事情を説明することにした。追加書類を提出。その後、Nさんの両親も生まれてくる子供が私生児となることを案じ、結婚を認めてもらえることになった。結婚し8月に無事出産。その都度追加書類が必要になった。
申請から丁度9カ月後の10月に帰化許可。在日の方の案件としては時間がかかったが、帰化許可となって安堵した。
在日の方以外の外国人の場合、申請から許可まで1年を超えることもある。在日の方は比較的早く、提出書類も簡素化されているが、日本がかつてやったことを考えればもっと早く簡易に許可して欲しいと思う。 |
| 11.特別永住者でない韓国籍女性の場合 |
2010年12月、HPを通じて韓国籍女性Aさん来所。帰化申請のサポートを受託した。事情を聴くと、やや複雑であった。
Aさんの母親、日本人であったBさんは、韓国人男性Cさんと結婚して韓国に移住。Bさんは韓国籍となり日本国籍を離脱。韓国でBさんとCさんの間にAさんの姉Dさん、妹Eさん、そしてAさん出生。兄Fさん、Gさんも出生。戦後Bさんと共に、Aさん、Dさん、Eさんが来日し、Bさんの母親(Aさんの祖母)Hさんの元に身を寄せる。直後にHさんとAさん、Dさん、Eさんが養子縁組をする。Aさんは、日本人男性Iさんと結婚。その後Bさん、Dさん、Eさんは帰化申請して許可され、日本人となるが、依頼人AさんはIさんの意向により韓国籍のまま「日本人の配偶者等」の在留資格で暮らしてきた。
しかし、Aさんの夫Iさんが死亡し、Aさんは姉Dさんと共同生活をするようになったので、この際Aさんも日本国籍を取得しようと決意したとのことであった。
身分関係を証する各種戸籍謄本等を収集するのに一苦労。届出記載事項証明書も各種。一番厄介だったのは韓国の戸籍謄本等の収集。韓国では2008年1月1日から戸籍制度がなくなったので、身分関係を証する書面は基本証明書、婚姻関係証明書などとなるが、除籍謄本の提出を要求される場合もあり、今回も法務局から提出を指示された。
収集を進めるうち、除籍謄本が3種類存在することがわかったが全て取得した。これらは委任状をいただいて私が韓国大使館領事部で収集した。ところが収集した証明書の中の「入養関係証明書」で養母Hさんの性別が男となっているミスが判明。これを訂正するためには、韓国大使館領事部ではできず、韓国本国の管轄役所に請求する必要があった。そこで委任状を得た上で、韓国の役所に郵送で請求。訂正後の当該証明書が到着するまで1ケ月かかった。
別に必要書類として最終卒業証明書があるが(特別永住者は免除)、Aさんが卒業した専門学校は移転しており、移転先に出向いて調査したところ、移転前の記録は全て廃棄したとの回答があった。そこで私名義の調査書を作成し、職印を押印した上、卒業証明書に代わるものとして提出することで法務局に了承してもらった。
2011年3月に、作成、収集した書類を法務局に提出し、帰化許可申請が受理された。Aさんの在留資格「日本人の配偶者等」の在留期限は2012年の1月であったので、その前に帰化許可とならない場合、在留資格「定住者」への変更手続きが必要となる。
その準備をすすめていたところ2011年12月になったところで帰化許可が官報に告示された。帰化許可の連絡は後日個別にあり、その後の手続もあるが、帰化許可の効力、すなわち日本国籍を取得するのは官報の告示日となる。
帰化の相談が私にあってから1年、帰化申請から許可の告示まで9カ月かかった。今回は複雑な事案で苦労したが、Aさんからは、とても自力でやるのは無理だったので、感謝しているとの言葉をいただいた。この仕事をしていて一番うれしい瞬間である。
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必要書類
提出書類は職業・国・年齢によって異なりますが、大別して以下の3つです。
※必要とされる書類は個々人によって異なりますので、詳細についてはご相談ください。
※原則として2部提出します(1部はコピーでOK )
| 1.申請者が作成するもの |
①帰化許可申請書(5センチ×5センチの証明写真貼付・2枚)
・担当官の面前で署名
②親族の概要を記載した書面
③帰化の動機書 ←特別永住者は免除
・申請者本人の自筆(ワープロ不可)
・担当官の面前で署名
④履歴書その1.その2.
・その2.では過去5年の出入国歴(海外渡航歴)を記載します ←東京法務局の場合
⑤宣誓書
・担当官の面前で署名
⑥生計の概要を記載した書面その1.その2.
⑦事業の概要を記載した書面
⑧自宅、勤務先、事業所付近の略図
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| 2.申請者が収集する書類 |
①(外国人)登録原票記載事項証明書 ←帰化用
②国籍を証明する書類
・戸籍謄本(全部謄本)
・本国政府が発行した国籍証明書
・パスポートの写し ←原本提示
③親族関係を証明する書類
・戸籍・除籍謄本(全部謄本)
・日本の戸籍謄本等 ←親兄弟で帰化した人がいる場合
・出生届、死亡届、婚姻届の記載事項証明書 ←日本で発生した身分事項
・申述書(母親が作成)
④納税を証明する書類
・源泉徴収票、住民税納税証明書、確定申告の控え、税務署発行の納税証明書など
⑤収入を証明する書類
・在勤及び給与証明書 ←様式あり
(ただし特別永住者は社員証、給与証明書のコピーで代替できる)
⑥運転記録証明書(過去5年分―自動車安全運転センター)
・運転免許証のコピー ←原本提示 |
| 3.その他 |
①不動産登記簿謄本
②商業登記簿謄本
③許認可証明書
*以上は、資産がある場合、事業を行っている場合です
④預金残高証明書又は預金通帳のコピー(原本提示) ←特別永住者は免除
⑤最終卒業証明書又は卒業証書のコピー(原本提示) ←特別永住者は免除
⑥スナップ写真2~3枚(同居の親族、友人などと一緒に写したもの)
*個別の案件で、これ以外の参考資料の提出を求められることがあります。 |
行政書士報酬
・事業経営者の場合―20万円より
・会社員等の場合―15万円より
(注)家族で帰化申請をする場合は割引させていただきます。