法人設立

新会社法が施行
 2006年5月1日から新会社法が施行されました。これにより従来物的会社に分類されていた有限会社・株式会社のうち有限会社は新しく作ることは出来なくなり、株式会社1本に絞られることになりました。


新会社法の要点

1. 新会社法が施行
 2006年5月1日から新会社法が施行されました。これにより従来物的会社 に分類されていた有限会社・株式会社のうち有限会社は新しく作ることはできなくなり、株式会社1本に絞られることになりました。


2. 最低資本金制度の撤廃
 従来、会社設立のためには、有限会社は300万円、株式会社では1,000万円の資本金が最低限必要でした。今回の法改正でこの最低資本金制度は撤廃されました。つまり1円で株式会社が作れるようになったのです。


3. 合同会社の新設
 これまで、人に重点を置いた「人的会社」としては、合名会社、合資会社がありましたが、無限責任社員は、会社が負った債務につき、会社財産で弁済できないときは、個人資産で弁済しなければなりませんでした。これではわざわざ会社を作る意味がないので、あまり利用されてきませんでした。
  新会社法では合同会社(日本版LLC)という新しい会社形態が新設されました。合同会社の特徴は「人的会社」でありながら、株式会社と同じく社員は有限責任である点です。すなわち、出資者は経営に参加でき、たとえ会社が債務を負っても、出資額を限度とする責任しか負わずに済みます。


4. 株式譲渡制限会社
 定款に全ての株式の譲渡に関して会社の承認を必要とする旨の制限を設けている会社を「株式譲渡制限会社」(閉鎖会社)といいますが、新会社法には様々なメリットが規定されています。

(1) 取締役会を置かなくてよい
 従来、株式会社はその機関として取締役会を設置しなければならず、取締役が3人以上、監査役が一人以上必要でした。法改正により「株式譲渡制限会社」については、取締役会を設置しなくてもよいことになりました。その場合、取締役は一人以上でよく、監査役も置かなくてよいことになりました。

(2) 取締役の任期延長
 改正前は、取締役の任期は2年で、その都度更新しなければなりませんでしたが、定款に記載することで、最長10年まで延ばせることになりました。

(3) 株券を発行しなくてもよい
 改正前、株式会社は株券を発行しなければなりませんでしたが、「株式譲渡制限会社」においては、原則株券不発行となりました。特に株券を発行することを定款で定めたときのみ株券を発行することになります。

(4) 取締役の資格を株主に限定することができる
 改正前は、定款に定めても取締役を株主に限定することはできませんでしたが、「株式譲渡制限会社」であれば、定款に定めて、取締役を株主に限定することができるようになりました。


*以上のように、中小企業には「株式譲渡制限会社」が向いていると言えます




株式会社設立のメリット、デメリット


メリット その1
ビジネス上の信用度が増します。
まず、資金調達の信用度で、金融機関からお金を借りるとき、個人事業主に比し借りられる可能性も額も大きくなると言えます。
 次に、取引上の信用度が高くなります。それに加え、従業員の採用なども個人事業主に比し、イメージ的に採用しやすくなります。
メリット その2
株主の責任は、間接有限責任です。
 個人事業主でのビジネスの場合、借金等の債務は個人がすべて負う事になります。株式会社にしておけば、例え会社が倒産しても、出資の限度での責任で済みます。
 ただし、「ひとり株主・ひとり取締役」で同じ人物の場合は、経営上の責任は負う事になります。

メリット その3
節税になります。
 個人事業では利益が出れば出るほど税率が上がります。法人の場合社長の給料が経費になるなど、様々な節税が可能です。
 ただし、平成18年度の税制改正で、実質ひとり会社だと節税の恩恵を受けられなくなってしまいました。この場合も第三者に全株式の11%以上を保有してもらうことで、節税になります。詳細は税理士に相談するといいでしょう。

デメリット
あまりデメリットはないのですが、あえてあげれば、設立する際に印紙代等の手数料が数十万かかることと、運営に労力がかかることでしょうか。
 小さなビジネスで、大きくすることを望まない場合は、個人事業や合同会社等の会社形態が考えられます。



ビジネス形態と法人設立

法人とは、自然人以外で法律により権利能力(法人格)を付与されたものを言います。
 法人は大別して営利を目的とせず公益を目的とする民法上の公益法人(社団法人・財団法人)と、営利を目的とする、商法、(新)会社法に根拠を持つ営利法人(株式会社、合名会社、合同会社等)があります。また、このいずれにも属さない中間法人・NPO法人などがあります。
 これから事業を始めたいが、どういう起業形態があるのか?法人設立のメリット、デメリットは?という方に、若干の説明をします。


ビジネスを始める形態

①個人事業主
ビジネスを始めるには、会社を作らなくてもできます。税務署に手続をするだけですぐ始められるので個人事業主(自営業者)は一番簡便な起業形態です。ただ、全て自己責任ですので、リスクはあります。個人企業としてスタートし、会社に移行する方法もあります。
②合同会社(日本版LLC)
新会社法で導入された、新しい会社形態です。原則として出資者と経営者が一致しているのに有限責任であり、組織運営が簡単です。出資比率に関係なく利益配分できるなど、内部自治が自由です。
 ただし、「ひとり株主・ひとり取締役」で同じ人物の場合は、経営上の責任は負う事になります。

③有限責任事業組合(日本版LLP)
平成17年に導入された、比較的新しい制度です。あくまで組合であり、法人ではありません。合同会社と同じく出資比率に関係なく利益配分できるなど内部自治が自由です。ただ法人ではないので、法人税ではなく、構成員各々に課税される構成員課税という方式であることが大きな特徴です。

④合名・合資会社
合名会社とは無限責任社員のみで構成される会社であり、合資会社とは無限責任社員と有限責任社員各1名以上で構成される会社です。ここでいう「社員」とは、会社員ではなく、会社の構成員、すなわち会社の実質的な所有者を指します(株式会社で言えば株主)・br>  会社の設立運営は簡単ですが、無限責任社員は会社の債務につき、どこまでも追及されますのでメリットは少ないと言えます。

⑤NPO(特定非営利活動法人)
「NPO法人」というとボランティア団体というイメージをお持ちになる方が多いと思いますが、収益を上げることも可能であり、設立手続に手数料がかからないので一考の余地があります。ただ設立にいくつかの制限があります。追って説明します。

⑥株式会社
典型的な営利法人です。出資者と経営者は分離され、出資者(株主)は出資の限度でしか責任を負いません。出資後は、例え会社が倒産しようとも、会社債権者の追及は受けません(間接有限責任)。
 (新)会社法では、最低資本金制度が撤廃され、類似商号規制もなくなり、「株式譲渡制限会社」であれば、さらに数々の制限緩和規定が新設されたので、株式会社を設立しやすくなりました。



株式会社と合同会社との比較

区 分 合同会社 株式会社
法人格 あり あり
出資者の責任 有限責任 有限責任
機関設計 制約無し 株主総会と取締役1名必要
定款自治 範囲大 範囲小
定款の変更 総社員の同意 株主総会の決議
役員の任期 なし あり
決算の公告義務 なし あり
定款の認証 不要 必要(費用:5万円)
定款印紙代 4万円 4万円
登録免許税 最低6万円 最低15万円


株式会社設立までの流れ

(注)株式譲渡制限会社を念頭においています

発起設立の場合
①発起人を決める←発起人は一人でもかまいません
②会社の概要(基本事項)を決める
(1)会社の名前(「商号」)を決める←株式会社○○or××株式会社
(2)事業目的を決める
(3)会社の住所(「本店所在地」)を決める
(4)事業年度を決める←3月決算にする必要はありません
(5)役員を決める←取締役1人でOK。監査役を置くかは任意です
(6)株主を決める←株主は一人でもかまいません
③商号調査簿の調査
   (注)新会社法により住所が同一でなければ類似商号でも登記できることになりました。
ただし「ソニー」「三菱」など著名な商号は使えません。
④発起人及び代表取締役個人の実印の印鑑登録をし印鑑証明を取得する
⑤会社の印鑑を作成する
・会社の代表者印←必ず作る(1cmの正方形以上で、3cmの正方形に収まるもの)
・銀行印
・角印←請求書や領収書などに使う
⑥定款を作る
⑦定款の認証を受ける←公証役場
⑧出資金を払い込む←発起人の個人口座に振り込む
⑨会社設立の登記申請をする←法務局(登記所)
⑩登記完了←これで会社成立です(設立時は登記申請時になります)
⑪税務署等への届出をする


*以上、会社設立には2~3週間かかります。


NPO法人設立

NPO法人とは、福祉、環境、まちづくりなど幅広い領域で活躍する民間の非営利団体が所轄庁(都道府県又は内閣府)から認証を受けることにより法人格を付与された団体を言います。
従来、公益を目的とし営利を目的としない団体が法人格を得るためには民法上の公益法人(社団法人・財団法人)となる必要がありました。 しかし公益法人の設立には巨額な運営資金があることが条件であり、申請から許可まで2~3年以上かかるなど容易ではありませんでした。
そこで平成10年3月に「特定非営利活動促進法」が制定され(平成10年12月1日施行) 民間の非営利団体に法人格を付与することによりボランティア活動をはじめとする市民活動の健全な発展を促進し、公益の増進を図ることになりました。
NPO法人の設立に資本金は必要でなく、また申請手数料もなければ登記手数料も必要ありません。
申請から認証までの期間が4ヶ月以内と短く設定されています。

1:法人化のメリット
(1)社会的信用が得られる
(2)団体名による契約や登記、銀行口座の開設ができる
(3)有利な職員採用ができる
(4)事業委託・補助金・寄付などが受けやすい
(5)マスコミに取り上げられることが多く、事実上の無料広告
2:法人化のデメリット
(1) 活動内容に制約がある
(2) 厳正な事務処理・会計処理が必要
(3) 税務申告義務がある
*NPO法人の活動は以下の17分野に限定されています
3:17分野の活動
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(6) 災害救援活動
(7) 地域安全活動
(8) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(9) 国際協力の活動
(10) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(11) 子どもの健全育成を図る活動
(12) 情報化社会の発展を図る活動
(13) 科学技術の振興を図る活動
(14) 経済活動の活性化を図る活動
(15) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(16) 消費者の保護を図る活動
(17) 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
4:法人設立のための要件
*以下の要件を全て充たさなければなりません
①その主な活動が法律で定められた17分野(上記)のいずれかにあてはまること
②不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを主な目的とすること
③営利を目的としないこと
④宗教活動や政治活動を主な目的としないこと
⑤特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
⑥特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと
⑦特定の政党のために利用しないこと
⑧特定非営利活動にかかる事業に支障がでるほど収益を得るためのその他の事業を行わないこと
⑨暴力団または暴力団もしくはその構成員等の統制の下にある団体でないこと
⑩社員(構成員)の資格について、不当な条件をつけないこと
⑪10人以上の社員(構成員)がいること
⑫役員のうち報酬を受ける者の数が3分の1以下であること
⑬役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと
⑭役員は、成年被後見人または被保佐人または破産者など、法20条に規定する欠格事由にあてはまらないこと
⑮各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。各役員ならびにその配偶者および三親等以内の親族の数は、役員総数の3分の1を超えないこと
⑯理事又は監事は、それぞれの定数の3分の2以上いること。設立当初の理事又は監事は、それぞれの定数を満たしていること
⑰会計は、法第27条に規定する会計の原則に従うこと
5:NPO法人設立手続の流れ
設立発起人会(設立趣旨書、定款、事業計画書、収支予算書等について原案を作る)

設立総会(設立当初の社員も加わり法人設立の意思決定、定款等について決議)

所轄庁に法人設立申請相談(東京都の場合予約してから1ヶ月半ぐらい待ちます)

各種申請書類の作成(役員の就任承諾書、住民票等の取り寄せ及び正式書類の作成)

設立認証の申請(所轄庁は都道府県又は内閣府です)

審査(受理後4ヶ月以内) 縦覧(受理後2ヶ月間)

認証・不認証の決定(認証の場合は認証書で、不認証の場合は理由書で通知)

設立登記の申請(認証書が届いてから2週間以内)

設立登記完了(法人として成立)

設立登記完了届出書を所轄庁に提出(登記完了後遅滞なく)
同時に登記簿謄本を提出
閲覧用として①定款②設立当初の財産目録③登記簿謄本の写しを提出
6:所轄庁について
事務所が1つの都道府県にある場合は、その都道府県知事が所轄庁になります。2つ以上 にまたがる場合は内閣府の内閣総理大臣が所轄庁になります。事務所の所在地が基準となりますので、活動場所に制限はありません。また複数の事務所があっても、同一都道府県内に所在していれば所轄庁はその都道府県知事です。
★報酬など不明な点はご相談下さい。


株式会社設立Q&A

Q1:一人でも会社設立ができると聞いたのですが?
株主一人、発起人一人(同一人で可)で会社設立手続ができます。また役員は、原則として取締役3人、監査役1人が必要ですが、「株式譲渡制限会社」の場合は取締役は1人で足りますし、監査役を置かなくてもOKです。
Q2:1円で会社設立ができるって本当ですか?
資本金1円で会社設立はできます。
従来、会社設立には株式会社で1,000万円、有限会社で300万円の資本金が必要でした(「最低資本金制度」)。
2006年5月に施行された新会社法によりこの最低資本金制度は撤廃されたので、資本金1円での会社設立が可能になったのです。
ただし、資本金が1円でいいというだけで、設立費用が1円でまかなえるわけではありません。
以下、設立費用を参考までにお知らせします。

・定款認証公証人手数料―50,000円
・定款認証印紙代―40,000円
・定款の謄本(登記申請時に必要)交付料―250円×定款の枚数
・設立登記登録免許税―150,000円~
・印鑑作成料―20,000~50,000円
(注)登録免許税は払込資本金額の0.7%で、最低が150,000円です。
Q3:類似商号の調査は不要になったのですか?
新会社法により従来あった類似商号規制、すなわち同一市区町村内で同一目的の既存会社があった場合、類似商号を使用できないという規制は撤廃され、同一住所のみ不可となりました。
ただし不正競争防止法等の制限はありますので、類似商号調査はやっておいたほうが無難です。
また超有名企業の商号は使用差し止め請求がなされる恐れがありますので、避けたほうがよいでしょう。
Q4:会社の事業目的に制約はありますか?
まず会社は「目的」の範囲内でのみ権利能力、行為能力を付与されているので、定款に定めた「目的」以外の活動を会社が行うことはできません。
したがって、会社設立後すぐに事業展開を予定していない分野についても、将来事業を行う可能性がある場合は定款で「目的」として記載しておくほうがよいでしょう。
事業目的は法律で「明確性」「具体性」「営利性」「適法性」要求されます。例えば、飲食業では具体性に欠けますし、郵便業では適法性に欠けます。
自信がない場合は法務局の相談窓口に行けば教えてもらえます。
Q5:株券は必ず発行しなければならないのでしょうか?
新会社法施行前は、株券の発行が原則でした。
新会社法では逆に株券の不発行が原則になり、株券を発行する場合はその旨を定款に定めなければならなくなりました。