在留資格、帰化申請 外国人関連業務のエキスパート
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在留資格の種類
  外国人が日本に入国・在留するには「出入国管理及び難民認定法別表」に定められた以下の在留資格が必要です。
  <別表第一>
(1)外交 (2)公用 (3)教授 (4)芸術 (5)宗教 (6)報道 (7)投資・経営 (8)法律・会計業務 (9)医療 (10)研究 (11)教育 (12)技術 (13)人文知識・国際業務 (14)企業内転勤 (15)興行 (16)技能 (17)技能実習 (18)文化活動 (19)短期滞在 (20)留学 (21)研修 (22)家族滞在 (23)特定活動
  <別表第二>
(1)永住者 (2)日本人の配偶者等 (3)永住者の配偶者等 (4)定住者

帰化申請のメリット
  外国人が帰化申請をするメリットは、次のとおりです。
  1.妻(夫)、子が日本人の場合、家族で同じ戸籍に入ることができる。
2.住民票が取得できるようになる。
3.日本のパスポートが取得できる。
4.再入国許可が不要となり、出入国が自由になる。 5.参政権が得られる。
6.外国人登録証明書の携帯義務がなくなる。
7.その他

0371レポート

0371レポートでは、在留資格申請や帰化申請で、通常では取得困難な申請案件でも許可を得た事例をご紹介します。
また、市民法務やビジネス法務についてわかりやすく解説するとともに、関連法規の改正や関連する最新情報をタイムリーに
レポートするコーナーです。


■主に下記の地域を活動範囲としております。

三鷹市、武蔵野市、調布市、府中市、小金井市、小平市、西東京市、国分寺市、国立市、立川市、東村山市、東大和市、八王子市、日野市、多摩市、町田市、稲城市、狛江市、多摩市、清瀬市、東久留米市、福生市、あきるの市、青梅市、昭島市、西多摩郡等を中心とした三多摩地区及び東京都23区(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区)

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TEL 0422-44-8998  FAX 0422-26-5886
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在留資格

国際化が叫ばれて久しいですが、残念ながら外国人の方の在留手続は煩雑であり、 貴重な時間、手間がかかるのが現状です。 私たち申請取次行政書士は、そうしたお客様の手間を省き、各種の在留手続を代行することによって真の国際化に資するよう日夜努力しております。

帰化申請

帰化とは、外国人の方が日本の国籍を取得すること、つまり日本人になることを言います。私達行政書士は、この帰化許可申請のお手伝いをすることを業務としています。法務局に出向いて帰化申請をするのは本人に限られていますので、あくまで行政書士は帰化申請の「お手伝い」をすることしかできないのですが、必要書類の収集、作成は手間も時間もかかり、個人が自力でやるのには限界があります。そこで私達行政書士が帰化申請手続きをサポートすることにより、お客様の負担が軽減され、帰化許可の一助になればと頑張っております。
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