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入管法の改正があり、以下の事柄については12月2日から適用されます。 (2004/06/02掲載)
| (2)上陸拒否期間の見直し |
|---|
| 外国人が我が国に入国することを禁じられる期間(上陸拒否期間)が以下のように変わります。 ①過去に退去強制歴等のある者 10年 ②「出国命令」により出国した者 1年 ③当局の摘発等により退去強制された者 5年 |

長内行政書士事務所
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