在留資格入管取次行政書士奮闘記(事例紹介)


 

在留期間更新

就職先が変わった場合の更新手続き
以前「家族滞在」の相談(申請した)に来た中国人女性Dさん来所。
会社を変えようと思っているが、「人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請手続きに影響はあるか?との相談。しかも新就職先は個人企業であるとのこと。
就職先が変わった場合、在留期限が1年以上ある場合は「就労資格証明書」を入管で交付してもらう必要がある。新しい就職先については、入管の審査を受けていないからである。ただ在留期限が目前なら、そのまま新しい就職先を記載して申請するしかない。また就職先が会社か個人企業であるかで差はない。
今回のケースは在留期限まで3ヶ月しかなかったので、在留期間更新許可申請をすることにした。ただし単純更新ではないので(就職先が変わった)、変更許可申請に準ずる添付書類が必要となる。また前の会社の退職証明も要求された。
申請後、時間がかかるだろうと思っていたが、1週間で許可が下りた。しかも在留期間3年が付与された。あまりに早かったのでDさんもビックリ。
「投資・経営」の期間更新が認められた事例
中国人Aさん来所。1年前に「人文知識・国際業務」から「投資・経営」への在留資格変更許可申請手続きを代行した方。
更新が難しいと言われている「投資・経営」の資格。通常、資格を得るときに500万円ルールという500万円以上の投資を要求されるが、1年後にその500万円が維持されていることが原則として必要となる。
ところが、Aさんの会社は初年度は赤字であった。若干の赤字であればただちに更新不許可とはならないが、いくらか不安があったので、理由を説明する「申述書」を添付することにした。
申請から1週間後、無事、期間更新の許可が下りた。ただ1年後に赤字が解消されていない場合、不許可の可能性があり、「投資・経営」は怖い資格である。
転職事案(人文知識・国際業務)
以前、「家族滞在」の案件を依頼された、中国人Kさん来所。
Kさんは「人文知識・国際業務」の資格で在留しているが、前の会社を退職し、新しい職場に移ったので、「在留期間更新許可」申請をお願いしたいとのこと。
Kさんは、日本の大学を卒業しており、新しい職場での仕事は中華料理店(法人化)で働く中国人の通訳・人事管理であるとの説明を受けた。
通訳は「国際業務」に該当するが、外国企業と取引する際の通訳というのが通常の形態である。Kさんの場合、中国人コックの通訳というのはどうか?という不安があった。
また、Kさんは、2度転職をしており、その就労期間も短かったので、そのことも申請にあたっての不安材料だった。
転職事案の更新の場合、「在留資格変更許可」に準ずる資料の提出を要求される。特に「理由書」がポイントになる(単純更新の場合は不要)。
若干の不安があったが、申請後4日で許可。添付書類を充実し、「理由書」も丁寧に作成したことが、短期間での許可につながったと思われる。
「家族滞在」の在留期間更新がスピーディーになされた事例
‘2009年1月、中国人女性Lさん来所。
 「家族滞在」で在留中の夫の在留期間更新手続をお願いしたいとの依頼。Lさんは、本人の在留期間更新(「人文知識・国際業務」)と、御主人の「家族滞在」での呼び寄せ手続の業務を受任しており、おなじみの人であった。
 在留期間の更新は、活動内容が同じなら、まず不許可にはならない。Lさんの御主人は、現在日本語学校に通っており、またアルバイトをしたいので、資格外活動許可申請をしているとのこと。
 本来、日本語学校で学ぶ場合、「就学」の在留資格になる。ただし、「家族滞在」で在留している場合、家族が行う日常的な活動として容認されるので、在留資格変更手続は必要なく、「家族滞在」の資格のままで日本語学校に通うことができる。ただ、大学に進学する場合には、在留資格「留学」への在留資格変更許可申請が必要となる。
 また「家族滞在」の資格の場合、原則として収入を得る活動はできない。ただし資格外活動許可を申請すれば、週28時間以内のアルバイトをすることができる。
 必要書類を収集、作成し入管に申請。5日で許可が下りた。
「家族滞在」の在留資格は、扶養者の在留資格に乗っかる形で付与される資格なので、扶養者が安定した在留をしており、経済的な問題もないことが必要となる。
今回、Lさんは、「人文知識・国際業務」3年の資格で在留しており、経済的問題もなかったので、「家族滞在」3年の許可がなされた。
定住者の期間更新がスピーディーなされた事
‘以前、「日本人の配偶者等」→「定住者」への変更手続きをしたHさん。変更から3年の期限が迫ってきたので更新手続きをお願いしたいとのこと。
「定住者」の在留資格の在留期間更新許可申請の場合、特に「理由書」を添付する必要はない。審査のポイントは経済力のみ。
ただHさんの場合ここで問題があった。以前、働いていた会社が倒産してしまい、現在無職であるので、在職証明書も、給与明細も、納税証明書も出せないと。
さらに、大病にかかり、日本を離れ本国の病院に1年間入院していたので、在留実績の点で問題とされる懸念があった。
添付書類として預貯金通帳の写しを提出し、日本人の「身元保証書」と現在の状況を伝えるべく、本来要求されない「理由書」も作成し、添付した。
申請から4日で更新許可が下りた。外国にいる外国人を呼び寄せる場合と、現在日本に在留している外国人が変更、更新の許可申請をする場合とでは、前者のほうが審査が厳しく、時間もかかることは承知していたが、こんなに早く更新許可となることは想定していなかった。Hさんは将来「永住許可申請」をすることも考えているとのこと。永住許可申請に必要な書類等を説明し、今回の仕事は終了した。
「日本人の配偶者等」の期間更新(在留期限直前)
‘09年6月、1年前に「短期滞在→日本人の配偶者等(1年)」の変更案件の手続きを代行したJさん来所。
Jさんの在留期限は6月30日に迫っていた。丁度、外国人登録証明書(カード)の切り替え時期に入っていた。Jさんは、その切り替えが済まないと、入管に更新申請ができないと誤解していた。
たしかに、期間更新申請を行政書士が取り次ぐ場合、外国人登録証明書の提示に代えて、そのコピーの提出が必要となる。しかし、新規に入国した人が外国人登録をする場合や、外国人登録証明書の切り替えの場合、外国人登録証明書ができるのに2~3週間かかる。これらの場合、「(外国人)登録原票記載事項証明書」の発行を、市区役所の窓口で申請すれば即時発行してくれ(有料)、この「登録原票記載事項証明書」を添付すれば、入管に申請できる。
以上の説明をJさんにして、必要書類を揃え、東京入管に在留期間更新許可申請の取次をなした。
申請から4日後に許可がなされ、結果的に在留期限内に手続きが完了した。ただし、仮に期間更新の申請をなして、入管の審査中に在留期限を越えてしまっても、申請中というのも一つの在留資格のようなもので、オーバーステイとはならず、在留期限にさかのぼって許可の効力が及ぶ扱いとなっている。
なお、Jさんの更新許可期間は1年であった。在留期間は1年、1年、3年と与えられるのが通常であるが、2回目で3年を付与されることもある。ここらへんの、入管のさじ加減はよくわからないのだが、Jさんの場合来年の更新許可申請の際には3年をもらえると思われる。3年が付与されれば、その1年後には永住許可申請が可能となる。
転職案件と永住許可の検討
‘09年6月初旬、HPより問い合わせ。中国人女性Aさんのお父さんBさんが転職の予定だが、どういう手続きをしたらよいかわからない。また長期在留中なので、永住許可がもらえるのではないか?という質問だった。電話では、どういう状況か把握しずらいし、説明もむずかしいので来所してもらうことにした。
6月中旬、Aさん、Bさん来所。
まず、永住許可申請が可能か検討。Bさんによれば、来日してから15年経つとのこと。通常身分関係資格以外は原則10年以上の継続した在留が必要とされる。これは入管法に明示されているわけではないが、条文上の「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」(入管法22条2項)の解釈で入管がガイドラインとして提示している。
Bさんは、この条件を満たしていると思われたが、仔細に検討したら、上陸許可が2003年となっている。この経緯をBさんに尋ねると、上海で仕事をしている最中にサーズ蔓延のため日本に再入国できず、在留期限を徒過してしまい、その後会社が在留資格認定証明書交付手続きをして日本に戻れたとのことであった。このケースでは在留がたとえトータルで10年超えていても、継続した在留の要件を満たさない。2003年の上陸からカウントされることになるので2013年にならないと永住許可申請はできない。Bさんはがっかりしていた。
次に在留期間更新許可申請。このときはまだY社に勤めていたので、単純更新なら全く問題はない。ところがBさんはY社の社長と経営方針の違いから、良好な関係が悪化しており、近々退社することになる。現在Z社の社長Sさんと就職の相談をしているとのことであった。
Bさんの在留期限は9月だったので、身の振り方が決まったら連絡して欲しい、メールで相談しましょうということで納得してもらい、帰っていただいた。
結局BさんはY社を退職し、Z社に就職した。Bさんの在留資格は「人文知識・国際業務」でY社では通訳と上海支社へ貿易業務で出向したりしていた。
Z社は金属加工、看板作成を主な業務としており、今後中国に進出する予定があるとのこと。問題がいくつかあった。
転職案件の在留期間更新許可申請では、在留資格変更許可に準ずる資料が必要となり、前の会社の退職証明書、源泉徴収票の提出を求められるが、Y社社長との信頼関係はこわれており、協力してもらえないとのこと。
Y社在職中、上海に長期出張していて、税金を上海で納めており、住民税の課税証明書、納税証明書を提出できないとのこと。
また、Z社が上海進出予定ということで、通訳等の業務につくとしても「人文知識・国際業務」在留資格該当性を入管に認めてもらえるかという問題もあった。
そこで、とにかく「申述書」を私が作成することにした。その中で、現在までの経緯、Y社の退職証明書、源泉徴収票を提出できない旨の説明、税関係の書類を提出できないことの説明を記載した。
また、税関係書類に代えて給与明細書の写しを提出することにし、Z社の協力を得た。Z社には、なぜBさんを雇用するのかの理由書も作成してもらった。
他の必要書類も合わせて、入管に申請。審査が長引くことを覚悟していたが、思いがけず提出から5日で許可がおりた。しかも在留期間は3年。Bさんにはたいそう感謝された。
「申述書」が許可に一役買ったと自負している。
「投資・経営」の1回目の更新
‘09年9月初旬、前年「人文知識・国際業務」から「投資・経営」への在留資格変更許可申請を代行した中国人Oさん来所。在留期間更新許可申請手続きを頼みたいとのこと。
「投資・経営」の在留資格は、いわゆる500万円ルールが適用される。最初に500万円以上の投資が必要になることはもちろん、更新時にもその500万円が維持されていることが要求される。
Oさんの会社の場合、初年度は赤字。ただ資本金を580万円にしていたので、500万円以上という条件はかろうじてクリアしていた。
もっとも入管の公開文書「在留審査要領」によれば、会社の安定性、継続性の判断においては、1年ではなく2年のスパンで検討することになっている。すなわち、1度目の更新は若干の赤字であれば更新許可し、2度目の更新申請のときに会社の安定性、継続性の判断をしようということになる。
Oさんの会社は、初年度わずかに赤字であったが、2年目はおおきく黒字になっているとのことなので、来年の審査の際求められる安定性、継続性の条件を満たしていた。
今回1度目の更新申請は問題ないものと思われた。9月半ばに申請。許可まで10日かかったが、連休をはさんでいたので、実質4日で許可されたことになる。
在留期間は1年許可であったが、Oさんの会社の実績から来年の更新のときには3年許可を取得できるものと思われる。
Oさんの場合、3年許可が下りれば、その1年後に永住許可申請可能になる。
新様式による在留期間更新許可申請(投資・経営)
‘08年に「特定活動」(出国準備)から「投資・経営」に在留資格変更許可申請をし、1年許可を取得したB国のAさん。更新許可申請手続きをしてほしいとの依頼。
経営する会社は、初年度は若干の赤字。ただ会社の目的であるB国料理店の経営は順調で、2年目には黒字に転換する見込みとのことであった。
今回、‘09.6.3より変更された申請書の新様式での申請を行った。旧様式でも’10.6~7月までは申請OK(入国審査官)とのことであったが、いずれ旧様式での申請は不可となるので、新様式にした。
新様式では提出書類が旧様式での申請より簡素化され、4つのカテゴリーに分けられている。例えば、上場企業であれば、添付書類は会社四季報のコピーでいいとか、有名企業なら随分と楽になった。反面、中小企業だと、従来要求されなかった文書の提出を求められたり、申請書の記載も新たに求められる項目があったりで、決して楽ではない。
‘09年末、在留期限ぎりぎりで申請。入管から追加資料の要求があったので、迅速に追加。正月休みを挟んで実質8日で許可が下りた。別件でも述べたが、入管側は「投資・経営」については2年のスパンで審査する。2年後に会社の継続性、安定性がないと判断されると更新は不許可となる。すなわち、Aさんは、次回の審査が勝負となる。
新様式による在留期間更新許可申請(日本人の配偶者など)
‘10.6月初頭、昨年C国人妻の呼び寄せ手続を受託したAさん来所。在留期限が6月15日に迫っていたので、あまり時間的余裕がなかった。ただ私に依頼したいとの連絡は5月初めにあったので、ほとんど必要書類の収集、作成は済んでいた。
‘09.6月に申請書が改訂され、新様式で申請する場合は、添付書類が簡素化された。このケースでも、重要な添付書類は課税証明、納税証明だけで、扶養者の在職証明書などは不要になった。
Aさんの奥様Bさんに署名をいただき、申請。6日で更新許可が下りた。残念ながら在留期間は1年であった。通常1年、1年、3年というふうに在留期間が与えられるので、通常通りではあった。もっとも2年目から3年をもらえるケースもある。ここらへんの入管の審査基準はよくわからないのだが、C国人というのが影響を与えたのかもしれない。おそらく来年は3年許可をもらえると思われる。
在留期間更新申請で3年許可を得たケース
‘10.5月にT国人女性Jさんのご主人Aさん(日本人)から連絡。「日本人の配偶者等」の更新手続を依頼したいとのこと。
Jさんに関しては過去に変更許可と更新許可の手続を代行した。変更のとき1年許可、1回目の更新でも1年許可であった。在留期間は1年、1年、3年という風に与えられるのが通常であり、2回目の更新で3年許可を得られる。
今回も3年許可を付与されると思われた。Aさんの仕事が忙しく、更新許可申請は在留期限の10日前になった。月曜日に申請して、木曜日には許可ハガキが届き、申請から3日で3年許可を得ることができた。
「日本人の配偶者等」の在留資格のポイントは真実の婚姻であることと、経済力に問題がないことの2点である。Jさんはこの2点はクリアされていたので、3年許可は順当な結果であった。
なお1年後には上陸許可から3年となるので永住許可申請ができる。
「投資・経営」の2度目の更新で3年許可を得た事案
‘10年10月初旬に中国人Oさん来所。「人文知識・国際業務」から「投資・経営」への在留資格変更許可及び1回目の更新を受任した方。
「投資・経営」の資格の場合、入管は2年のスパンで事業の安定性、継続性を見てくれるので、1回目の更新は多少の赤字なら更新許可がなされる。2回目の更新が勝負となる。「投資・経営」の場合、いわゆる500万円ルールがあり、投資された500万円の資本が維持されていることが必要とされる。
Oさんの場合、会社は黒字経営であり、事業の安定性、継続性に問題はなかった。通常在留資格は1年、1年、3年というように付与されるので、おそらく3年の在留資格を取得できると思われた。
 在留期間更新許可申請から8日後、予想通り3年許可が下りた。
なお、今回のケースは申請時期が在留期限の直前であったため、許可がおりたときは在留期限を徒過していた。従来こういうケースは申請中というのも一つの在留資格としてオーバーステイとはならないものとして取り扱われていたが、法改正により、許可時点まで又は在留期限から2カ月までのどちらか早い時期までは合法的な在留と認められることになった。
また、これに伴い在留期間更新許可申請は従来在留期限の2か月前から可能とされていたものが3カ月前から申請できることになった。在留期限ギリギリだと余裕がないので、なるべく早く手続されることをお勧めする。
「投資・経営」の2回目の更新申請で1年許可だった事案
中国人男性Aさんから在留資格変更許可申請をお願いしたいと来所。Aさんは、日本の大学を卒業して就職活動をしていたが、「留学」の在留期限が来たので、継続就職活動としての「特定活動」に変更したとのこと。
‘10年12月、E国籍のAさんから在留期間更新許可手続の依頼があった。
Aさんは、「特定活動(出国準備)」から「投資・経営」への在留資格変更許可手続を当職が受託し、その後1回目の更新許可も請け負った方だった。
在留資格「投資・経営」の1回目の更新は比較的ハードルが低く、事業の収支が赤字でも許可される(入管の内部文書である在留審査要領にも2年のスパンで見るとされている)のが通常。2回目の更新は厳格な審査とされる。事業の安定性、継続性が許可の条件である。
AさんはE国料理店を経営しているが、更新1回目は赤字、2回目(今回)も残念ながらわずかに赤字だった。
投資・経営」の資格は、いわゆる500万円ルールにより、投資した500万円が更新時に維持されていることが求められる。
Aさんは今回も事業が赤字だったので、弱冠不安だったが、更新申請後7日と比較的早く許可が下りひと安心。
ところが、ひそかに期待していた3年許可は得られず、1年許可にとどまった。
通常、在留期間は1年、1年、3年というように付与されるので、Aさんの2回目の更新申請は不許可の危険性もあるが、許可されるなら3年許可を得られると考えていたので残念な結果であった。ただ、Aさんの会社(料理店)は着実に運営されているので、次回は3年許可をもらえると思う。
ちなみに、更新許可申請は従来、在留期限の2か月前から可能であったが、現在は3か月前から申請することができる取り扱いに変わった。それに伴い、仮に申請後、在留期限をオーバーしても、許可されるまでか、在留期限から2カ月後までのどちらか早い時期までは合法的な在留とすることが明示された。ギリギリまで申請しないとオーバーステイとなる危険があるので、なるべく早く申請するのが無難である。 申請から10日で許可が下りた。案外早かったという印象である。
なお、「家族滞在」の場合、資格外活動許可申請をして1週28時間以内のアルバイトができる。
変更事案か?と相談があったケース
‘12.2月、G社のAさんから問合せ。K国人Bさんを採用するが、在留資格「人文知識・国際業務」→「技術」への変更許可をしたいとの相談。
詳細を聞くとBさんはN大学芸術学部デザイン科を卒業後、広告会社に就職し、デザインの仕事をしていた(在留資格「人文知識・国際業務」)が退職した。G社は建設会社であり、BさんをCADオペレーターとして雇いたい。業務内容としては在留資格「技術」ではないかとのこと。
たしかに、CADオペレーターというのは一見、在留資格技術とも思える。しかし在留資格該当性は業務内容のみから導かれるのではなく、申請人の履歴(学歴、職歴)から実際の業務内容と関連性があるかとの観点から審査される。Bさんの場合、文系の大学を卒業しているので、「技術」の在留資格はありえない。通常「人文知識・国際業務」→「技術」あるいは「技術」→「人文知識・国際業務」の変更は例外はあるが原則として認められない。
そこでAさんに事務所に来てもらい、詳細を聞くと、N大芸術学部デザイン科でCADを習得したとのこと。この場合、現在有している「人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請となる。説明に納得してもらい、在留期間更新許可申請手続に入った。
転職事案であるので、単純更新と異なり、在留資格変更許可申請に準ずる添付資料が必要となる。具体的には転職先の会社資料だけでなく、前社の退職証明書、源泉徴収票、転職理由書などが必要になってくる。
資料をそろえ、いくつか新たに文書を作成して在留期間更新許可(人文知識・国際業務)を東京入管に申請。8日で許可を得た(3年許可)。
在留資格該当性の判断はなかなか難しいので、疑問があったら是非相談して欲しい。