0371レポート

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関連法規の改正や関連する最新情報をタイムリーにレポートするコーナーです。


入管法の一部改正

入管法の改正があり、以下の事柄については12月2日から適用されます。 (2004/06/02掲載)

(1)罰金の引き上げ
不法入国罪等に関する罰金額の上限が引き上げられます。
①不法入国の罪等 (罰金30万円→300万円)
・偽造旅券での入国や密入国
・在留期間を経過して不法残留(オーバーステイ)
②不法就労助長の罪 (罰金200万円→300万円)
・不法滞在者や就労資格のない外国人に不法就労活動をさせたり、他の会社にあっせんしたりした場合等
③無許可資格外活動の罪(罰金20万円→200万円)
・就学生が資格外活動許可を受けずに、日雇いのアルバイトをした場合等
(2)上陸拒否期間の見直し
外国人が我が国に入国することを禁じられる期間(上陸拒否期間)が以下のように変わります。
①過去に退去強制歴等のある者     10年
②「出国命令」により出国した者    1年
③当局の摘発等により退去強制された者 5年
(3)出国命令制度の新設
法残留(オーバーステイ)者が次のいずれの要件も満たす場合には自ら出国することができます。
・速やかに出国する意思をもって、自ら入国管理官署に出頭したこと
・不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
・入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役刑等に処せられていないこと
・過去に退去強制歴等のないこと
・速やかに出国することが確実と見込まれること(この要件を満たすためには、有効な旅券や帰国旅費を用意している必要があります。)
※出国命令により(任意に)出国した者の上陸拒否期間は1年になります。