| Q2:在留資格の期限を延ばすことができますか? |
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| 回答: 「在留期間更新許可申請」を入国管理局にすれば、まず間違いなく許可されます。ただし、「短期滞在」の場合は延長できません。なお、「在留期間更新許可申請」は期限の2ヶ月前から申請できます。「再入国許可申請」も同時にできます。ご相談下さい。 |
| Q3:在留資格の変更はできますか? |
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| 回答: 「在留資格変更許可申請」により、できますが、できない場合もあります。例えば「研修」→「技術」などは、まず許可されません。また、「短期滞在」からの変更は原則としてできません。ただ、特別の事情(日本人と結婚した等)があれば、許可される場合もあります。ケースバイケースですので、ご相談下さい。 |
| Q6:入管手続をしたいのですが、平日は時間がなく何度も入管に行けません。 |
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| 回答: そういうときに、お役にたつのが取次行政書士です。取次行政書士が手続を代行すれば、本人の出頭は免除されます。 また、当事務所は土曜、日曜、夜間も営業しておりますので、お気軽にご相談ください。 |
| Q8:「観光」目的で来日しましたが,働くことはできますか? |
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| 回答: 観光の活動は,在留資格「短期滞在」に含まれ,この在留資格では入管法施行規則第19条の2に定められている「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて働くことはできません。また、就労関係の在留資格への変更も認められていません。 |
| Q10:数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか? |
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| 回答: 数次再入国許可とは再入国許可の有効期間内であれば,何回も出入国ができます。これに対し一回限りの再入国許可は一回だけの出入国の許可となっています。なお、入管手数料は数次が6,000円、1回限りは3,000円です。当所にご依頼の場合、報酬は10,000円です。入管に当職が出頭し、即日許可をもらえます。 |
| Q11:再入国許可の有効期間はどれくらいですか? |
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| 回答: 再入国許可の有効期間は,再入国許可の効力発生の日から3年(特別永住者にあっては,4年)を超えない範囲で許可されます。例えば,在留期限が効力発生の日から3年以内に到来する場合にはその在留期限まで再入国許可を受けることができます。この場合、数次の再入国許可を取得することをお勧めします。突然帰国する必要が生じた場合でも対応できますので。 |
| Q13:私は学生ですが、学校が終わったあとにアルバイトをしたいと思いますが、何か許可が必要ですか? |
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| 回答: 外国人の方が本来の活動を行う傍ら,アルバイト等の収入を得る活動等を行う場合には,地方入国管理官署において資格外活動許可を受ける必要があります。この場合、入管への手数料は無料です。 |
| Q17:どのような手続を経て、在留資格が取り消されるのですか? |
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| 回答: 法務大臣は、在留資格の取消しをしようとする場合には、あらかじめ在留資格取消対象者から意見を聴取する機会を設け、事前に相手方の言い分を聴くことになっております。通常は入国係官による聴取です。 |
| Q19:在留資格の取消しを受ける者の代理人になることができるのは、どのような人ですか? |
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| 回答: 未成年者の親権者、後見人等の法定代理人のほか、在留資格の取消しを受ける者が代理人として委任した弁護士などです。 |
| Q20:在留資格の取消処分が決定した場合には、どのような方法で通知されるのでしょうか。パスポートにスタンプが押されるのですか? |
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| 回答: 在留資格を取り消すことを決定した場合、その事実は在留資格取消通知書により外国人本人に通知することとなります。外国人本人にその通知書を直接交付する場合には、パスポート上に在留資格を取り消した旨の表示をすることとなります。 |
| Q22:在留資格が取り消されて出国猶予期間が与えられた場合、外国人の出国は、通常の出国として扱われるのですか。それとも退去強制処分を受けたことになるのですか? |
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| 回答: 在留資格の取消しの際に指定された期間内に出国することは、在留期間内に出国する場合と同様に取り扱われます。つまり、退去強制処分を受けたことにはなりません。ただし、事案によっては「出国命令」による出国になる場合があります。 |
| Q23:不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間を与えられた外国人が、その期間内に、別の教育機関に入学した場合、再び「留学」の在留資格を付与されることが可能でしょうか? |
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| 回答: 在留資格を取り消された後は、在留資格の変更や在留期間の更新をすることはできません。そのため、一度日本から出国した後、再度入国するための手続(在留資格認定証明書交付申請等)を行う必要があります。 |

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