0371レポート


在留・帰化申請Q&A

Q1:ビザと在留資格は同じものですか?
回答:
ビザ(査証)とは、在外日本大使館・領事館で発給される日本入国への推薦状のようなものです。管轄は外務省です。ビザがあっても必ずしも上陸許可を受けられるとは限りません。
また、在留資格とは文字通り日本に在留できる資格で、27種類あります。管轄は法務省(入国管理局)です。
観光ビザ、就労ビザという使い方がされますが、正確ではありません。90日のビザを取り付けて、入国審査をパスし上陸許可を受けると、その瞬間から「短期滞在」の在留資格が付与されます。また就労ビザと俗に言われているものは「技術」「興行」「技能」などの在留資格を指します。これは日本在住の呼び寄せ人があらかじめ入国管理局へ申請し、「在留資格認定証明書」の交付を受け、それを海外の外国人に送付し、日本大使館・領事館に示せば、入国ビザを発給してくれます。そして「在留資格認定証明書」を入国審査官に見せれば、パスポートに、該当する在留資格、在留期間が明示されたシール(証印)を貼ってくれます。
Q2:在留資格の期限を延ばすことができますか?
回答:
「在留期間更新許可申請」を入国管理局にすれば、まず間違いなく許可されます。ただし、「短期滞在」の場合は延長できません。なお、「在留期間更新許可申請」は期限の2ヶ月前から申請できます。「再入国許可申請」も同時にできます。ご相談下さい。
Q3:在留資格の変更はできますか?
回答:
「在留資格変更許可申請」により、できますが、できない場合もあります。例えば「研修」→「技術」などは、まず許可されません。また、「短期滞在」からの変更は原則としてできません。ただ、特別の事情(日本人と結婚した等)があれば、許可される場合もあります。ケースバイケースですので、ご相談下さい。
Q4:「在留期間更新許可」「在留資格変更許可」の申請中に出国できますか?
回答:
「在留期間更新許可」の申請中に出国することは可能です。ただし、必ず「再入国許可」を得た上で出国しなければなりません。また従前の在留期限内に帰国することが必要です。
「在留資格変更許可」の申請中には出国できません。「再入国許可」は、あくまで従前の在留資格に付与されたものであり、その資格を変えたいという意思表示がなされたからです。
Q5:現在オーバーステイなのですが、救済手段はありますか?
回答:
オーバーステイ(期限を過ぎて在留)は不法残留であり、退去強制処分がなされます。退去強制させられると5年間(悪質な場合は10年間)は日本に入国できません。ただ入国管理法が改正され、単純なオーバーステイ(就労してない)の場合、自ら入国管理局に出頭し、出国命令により出国すれば入国拒否期間は1年に短縮されるようになりました。
また在留特別許可により残留することも可能です。これは、そういった申請が正規にあるわけではなく、あくまで退去強制手続のなかで在留をお願いし、法務大臣がやむを得ない事情(日本人と結婚、出産など)があると判断した場合に限り、例外的に在留が認められるものです。
在留特別許可は一歩間違うと身柄拘束→強制退去となりますので、ノウハウがある取次行政書士にご相談ください。
Q6:入管手続をしたいのですが、平日は時間がなく何度も入管に行けません。
回答:
そういうときに、お役にたつのが取次行政書士です。取次行政書士が手続を代行すれば、本人の出頭は免除されます。
また、当事務所は土曜、日曜、夜間も営業しておりますので、お気軽にご相談ください。
Q7:永住許可と帰化はどう違うのですか?
回答:
永住許可は国籍はそのままで、日本に在留できる資格です。永住許可を得ると、1年ごと、3年ごとの在留期間更新手続が不要になります。ただし、外国人であることに変わりはなく、選挙権も行使できませんし、出国の際「再入国許可」を得ていなければなりません。
帰化は従前の国籍を離れ、日本人になることを意味します。日本人になるわけですから、選挙権も付与されますし、出国の際の「再入国許可」も不要です。ただし、元の国へ行く際、その在日大使館で入国査証を取得することが必要になります。
 また、永住許可申請は入国管理局になしますが、帰化許可申請は法務局になします。いずれにせよ煩雑な手続であり、時間もかかりますので(取次)行政書士に相談なされることをお勧めします。
Q8:「観光」目的で来日しましたが,働くことはできますか?
回答:
観光の活動は,在留資格「短期滞在」に含まれ,この在留資格では入管法施行規則第19条の2に定められている「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて働くことはできません。また、就労関係の在留資格への変更も認められていません。
Q9:在留資格の変更や在留期間の更新,再入国許可などの申請はどこでできますか。また、誰が申請するのですか?
回答:
在留資格の変更や在留期間の更新,再入国許可などの在留関係の申請は,お住まいの地区を管轄する地方入国管理官署で,申請人本人が出頭して行います。なお,16歳未満の方,疾病等やむを得ない事情で本人が出頭することのできない方については親族の方が代理申請することが可能です。また、取次行政書士に依頼されれば、手続の代行が可能で、この場合、本人の出頭は免除されます。平日に出頭するのが困難な方は、土日、夜間も承りますので、是非当事務所にご相談下さい。
Q10:数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか?
回答:
数次再入国許可とは再入国許可の有効期間内であれば,何回も出入国ができます。これに対し一回限りの再入国許可は一回だけの出入国の許可となっています。なお、入管手数料は数次が6,000円、1回限りは3,000円です。当所にご依頼の場合、報酬は10,000円です。入管に当職が出頭し、即日許可をもらえます。
Q11:再入国許可の有効期間はどれくらいですか?
回答:
再入国許可の有効期間は,再入国許可の効力発生の日から3年(特別永住者にあっては,4年)を超えない範囲で許可されます。例えば,在留期限が効力発生の日から3年以内に到来する場合にはその在留期限まで再入国許可を受けることができます。この場合、数次の再入国許可を取得することをお勧めします。突然帰国する必要が生じた場合でも対応できますので。
Q12:外国人夫妻の間に子供が生まれました。どうしたらいいですか?
回答:
在留資格取得の申請を行う必要があります。この申請は出生の日から30日以内にお住まいの地区を管轄する地方入国管理官署において行ってください。なお,出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可を受けて出国しようとする場合を除きます。)は,申請の必要はありません。また、出生から14日以内に居住地の市区町村の長に出生届を出す必要があります。さらに出生から60日以内に居住地の市区町村の長に外国人登録(新規)を申請しなければなりません。
Q13:私は学生ですが、学校が終わったあとにアルバイトをしたいと思いますが、何か許可が必要ですか?
回答:
外国人の方が本来の活動を行う傍ら,アルバイト等の収入を得る活動等を行う場合には,地方入国管理官署において資格外活動許可を受ける必要があります。この場合、入管への手数料は無料です。
Q14:提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか。また、身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか?
回答:
入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。「日本人の配偶者」の在留資格の場合、その日本人(夫または妻)が身元保証人になれます。ところで東京入国管理局では身元保証書の添付が一時不要となっていましたが、現在はまた添付が義務付けられました。また、通常の在留申請では、身元保証人の資格に制限はありませんが(日本人でも在留外国人でもOK)永住許可申請の場合は、日本人または永住者しか身元保証人になれません。身元保証書には様式があります。
身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。
Q15:永住許可の要件を教えてください。
回答:
入管法では永住が許可される要件として「素行が善良であること」、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の2点を掲げ、その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」と規定しています。
まず、入管法に規定する上記2つの要件について説明します。なお、これらの要件は申請人が「日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては適合することを要しない。」と規定されています。これは、本邦に生活基盤を有することが明らかなこれらの外国人についてはその要件を緩和し家族単位での在留の安定化を図ることが相当との考えによるものです。
「素行が善良であること」とは、前科又は少年法による保護処分歴がないこと及び納税義務等公的義務を履行していることのほか、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。これは、申請人自身に備わっていなくとも、親や配偶者と共に構成する世帯単位でみた場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件を満たしているものとします。
「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」とは、その者に永住を許可することが、日本の社会,経済にとって有益であると認められるものでなくてはなりません。この判断は,国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力、出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので、永住の許可を与える否かについては、法務大臣の広範な裁量が認められることになります。なお、永住申請から許可までは6ケ月かかるのが通例です。また入管手数料は8,000円かかります。
Q16:在留資格が取り消されるのは、どんな場合ですか。具体的な例を挙げて説明してください。
回答:
日本に入国したり、入国後に在留期間の更新をする際に、偽造文書を提出したり、申請書に事実と異なる記載をしたことが判った場合のほか、入管法別表第一の在留資格(技術、技能、留学等)をもって日本に在留している外国人が、その在留資格に係る活動を正当な理由がないのに、三か月以上行っていないことが判った場合には、在留資格の取消しの対象となります。この「在留資格取消し制度」は平成16年の入管法改正で新設されました。不法入国者、不法残留者が増大していることが、改正の理由とされています。以下「取り消し制度」への疑問にお答えします。
Q17:どのような手続を経て、在留資格が取り消されるのですか?
回答:
法務大臣は、在留資格の取消しをしようとする場合には、あらかじめ在留資格取消対象者から意見を聴取する機会を設け、事前に相手方の言い分を聴くことになっております。通常は入国係官による聴取です。
Q18:地方入国管理局への出頭を通知されたとき、外国人本人やその代理人が、指定された期日に出頭しなかった場合はどうなるのでしょうか?
回答:
在留資格取消対象者やその代理人が、正当な理由がないにもかかわらず、指定された期日に出頭しなかった場合には、意見の聴取を行わないで在留資格が取り消されることがあります。そのため、病気等のやむを得ない事情により、指定された期日に出頭できない場合には、あらかじめ地方入国管理局に連絡してください。もし出頭通知があった場合はご相談下さい。同行いたします。
Q19:在留資格の取消しを受ける者の代理人になることができるのは、どのような人ですか?
回答:
未成年者の親権者、後見人等の法定代理人のほか、在留資格の取消しを受ける者が代理人として委任した弁護士などです。
Q20:在留資格の取消処分が決定した場合には、どのような方法で通知されるのでしょうか。パスポートにスタンプが押されるのですか?
回答:
在留資格を取り消すことを決定した場合、その事実は在留資格取消通知書により外国人本人に通知することとなります。外国人本人にその通知書を直接交付する場合には、パスポート上に在留資格を取り消した旨の表示をすることとなります。
Q21:在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのですか?
回答:
在留資格を取り消された後の取扱いは二種類あります。不正手段等の行使について悪質性が高い場合(上陸拒否事由に該当していることを偽った場合や日本での活動内容を偽った場合)には、在留資格を取り消された後、直ちに退去強制の手続が執られますが、不正手段等の行使について悪質性が高くない場合(申請人が経歴を偽った場合や申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出した場合)や在留資格に該当する活動を継続して三月以上行わないで正当な理由がないのに在留している場合には、在留資格を取り消される際に、三十日を超えない範囲内で出国するために必要な期間が指定され(「出国期間指定書」が交付される)、その間の住居、行動範囲が制限され、就業活動等が禁止されます。
Q22:在留資格が取り消されて出国猶予期間が与えられた場合、外国人の出国は、通常の出国として扱われるのですか。それとも退去強制処分を受けたことになるのですか?
回答:
在留資格の取消しの際に指定された期間内に出国することは、在留期間内に出国する場合と同様に取り扱われます。つまり、退去強制処分を受けたことにはなりません。ただし、事案によっては「出国命令」による出国になる場合があります。
Q23:不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間を与えられた外国人が、その期間内に、別の教育機関に入学した場合、再び「留学」の在留資格を付与されることが可能でしょうか?
回答:
在留資格を取り消された後は、在留資格の変更や在留期間の更新をすることはできません。そのため、一度日本から出国した後、再度入国するための手続(在留資格認定証明書交付申請等)を行う必要があります。
Q24:在留資格に係る活動を三か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
回答:
入管法別表第一の在留資格(技術、技能、留学等)をもって日本に在留している外国人が、その在留資格に係る活動を三か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて正当な理由があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。「正当な理由」の有無については、在留資格の取消し対象者からの意見の聴取を踏まえ、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
(1)勤務先の倒産により失職した者が、失職後新たな勤務先を探すため会社訪問するなど具体的な就職活動をしている場合
(2)在籍していた日本語学校が閉校した後、他の日本語学校に入学するために必要な手続を進めている場合
(3)病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず大学を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合。
Q25:日本人と結婚し、在留資格「日本人の配偶者等」で日本に住んでいた外国人が、在留期間の途中で、その日本人と離婚した場合に、在留資格取消し処分の対象となりますか?
回答:
在留資格「日本人の配偶者等」は、入管法別表第二に定められていますので、当該在留資格をもって日本に住んでいる外国人が、在留期間の途中で、その日本人と離婚した場合でも在留資格の取消しの対象とはなりません。しかし、在留期限が来れば日本を出国しなければなりません。これは、離婚でも死別でも同じです。ただし婚姻期間が3年を超える場合など「定住者」への在留資格変更許可が受けられる場合があります。ご相談下さい。