| Q1:相続の開始時期はいつですか? |
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| 回答: 被相続人が死亡した時です。ただし、相続放棄などの手続きをすべき期間の始期は、その相続人等が自らのために相続が始まった(=被相続人が死んだ)ことを知ってからです。 |
| Q2:相続人になれる人は誰ですか? |
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| 回答: 配偶者(夫、妻)は必ず相続人になります。配偶者と共に相続人になるのは、被相続人の①子②親③兄弟姉妹であり、この順序で相続人になります。なお配偶者がいない場合は、先の順序ですべてを相続します。また内縁の妻(夫)は相続人になりません。 |
| Q3:相続分はどうなっていますか? |
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| 回答: ①配偶者と子が相続人の場合:配偶者1/2,子1/2 ②配偶者と親が相続人の場合:配偶者2/3,親1/3 ③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者3/4,兄弟姉妹1/4 (注)子、親、兄弟が複数いる場合は頭割になります。たとえば配偶者と子供3人が相続人の場合、配偶者は1/2、子は1/2×1/3で子一人につき1/6が相続分となります。 |
| Q4:被相続人のプラスの財産だけ相続して、借金は相続しないということはできますか? |
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| 回答: できません。相続は包括承継であり、被相続人の一身専属権(年金など)を除き、プラスの財産もマイナスの財産も全て承継します。 |
| Q5:父が多額の借金を残して死亡したのですが、相続人にその借金を返済する法的義務はあるのでしょうか? |
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| 回答: 原則として相続人は返済義務を承継します(単純承認)。ただし、全て相続しないこともできますし(相続放棄)、プラスの財産の限度で返済義務を履行することもできます(限定承認)。 |
| Q6:相続放棄とはなんですか? |
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| 回答: 相続放棄とは、被相続人(死亡した人)にかかる一切の権利義務を承継しないという意思表示で、家庭裁判所に申述しなければなりません。相続放棄は相続人が単独ででき、相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったことになります。なお、相続開始前には(推定)相続人は相続放棄できません。 |
| Q7:限定承認とはなんですか? |
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| 回答: 限定承認とは、プラスの財産(資産)の限度でマイナスの財産(負債)を承継することを言います。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか不明の場合になされることが多いです。限定承認は、相続放棄と違い、相続人全員で家庭裁判所に申述しなければなりません。 |
| Q8:相続放棄、限定承認はいつまでにしなければなりませんか? |
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| 回答: 相続人が自己のために相続が開始されたことを知ってから3か月以内です。3か月以内に申述しないと単純承認したものとみなされます。 |
| Q9:相続開始後に、法定相続分と異なる遺産の分配ができますか? |
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| 回答: 遺産分割協議により、異なった分配を行うことができます。具体的には法定相続人全員の協議のもと遺産分割協議書を作成し、全員が実印を押します。遺産分割の効力は相続時にさかのぼります。なお、負債を一人に相続させることを協議書に記載しても法的効力はありません。負債は相続分に応じて当然に相続するものだからです。 |
| Q10:代襲相続とはなんですか? |
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| 回答: 被相続人死亡以前に推定相続人が死亡していた場合など、推定相続人の子が相続人になることを言います。推定相続人の子や孫、ひ孫などが代襲相続します。なお兄弟姉妹の場合はその子までです。 |
| Q11:推定相続人が相続権を失うことがありますか? |
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| 回答: 相続欠格や、推定相続人の排除により、相続権を失うことがあります。この場合、その推定相続人の子供などが代襲相続します。 |
| Q13:遺留分とはなんですか? |
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| 回答: 遺言や遺産分割協議によっても奪うことができない推定相続人の権利です。たとえば推定相続人が妻と子だった場合、夫が遺言でその者らに一切相続させないと記載しても、各々法定相続分である1/2の半分である1/4は相続する権利があります。なお、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、この者らに相続させないという遺言を書けば相続権を奪うことができます。 |
| Q14:相続人が一人もいない場合、遺産はどうなりますか? |
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| 回答: まず相続財産を法人とし、家庭裁判所に選任された者が相続財産管理人となります。その後、家庭裁判所が一定期間内に権利を主張する者がいないか公告します。誰も主張しなかった場合、特別縁故者、共有者の順で相続財産の全部または一部が与えられ、なお残った財産は国庫に納められます。 |
| Q15:遺言の種類を教えて下さい? |
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| 回答: 遺言には普通方式と特別方式(危急時遺言など)があり、普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。 |
| Q16:一般に行われている遺言はどれですか? |
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| 回答: 自筆証書遺言、公正証書遺言が一般的です。各々メリット、デメリットがあります。 |
| Q18:公正証書遺言とはどういうものですか? |
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| 回答: 公正証書遺言とは、遺言者と証人2名が公証役場に出向き、公証人に作成してもらう遺言です。通常、原本、正本、謄本の3通作成され、原本は公証役場に保管され、正本、謄本は遺言者に交付されます。謄本は料金を払えば複数作成してくれます。 |
| Q19:公正証書遺言のメリット、デメリットは何ですか? |
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| 回答: メリットとしては、遺言が無効となる心配はなく、仮に正本、謄本が紛失しても、公証役場に請求すれば謄本を作ってもらえることなどがあります。また、家庭裁判所の検認は不要であることもメリットで、遺言者の死後、ただちに相続手続きに入れます。 デメリットとしては遺言内容が第三者に知られてしまうこと、費用がかかることなどがあります。 |
| Q20:遺言を変更、訂正できますか? |
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| 回答: 新たな遺言書を作成すれば、その内容に抵触する前の遺言書の部分は変更(訂正)されます。なお、公正証書遺言を自筆証書遺言で変更することが可能です。 |
| Q21:遺言内容に制限がありますか? |
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| 回答: 法令違反、公序良俗違反でないかぎり遺言には何を書いても構いません。たとえば「兄弟仲良くするように」と遺言に書いた場合、法的効力はありませんが、遺言としては有効です。 |
| Q22:全財産を相続人でない第三者に贈るという遺言は有効ですか? |
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| 回答: 有効です。ただし、遺留分を侵害する場合、その侵害された相続人が遺留分減殺請求をすれば、その部分は実質的に無効となります。 |
| Q23:未成年者でも遺言を作成できますか? |
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| 回答: 遺言能力は15歳以上です。15歳になれば未成年であっても単独で遺言できます。法定代理人の同意は不要ですし、法定代理人が代理人として遺言を作成することもできません。 |
| Q24:愛人との間にできた子供に財産を残したいのですが? |
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| 回答: 遺言にその旨を書けば可能です。ただし遺留分を侵すことはできません。なお、まだ認知していない場合は遺言で認知することもできます。また胎児への遺贈も可能です。 |

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