

| 外国人が日本に入国・在留するには「出入国管理及び難民認定法別表」に定められた以下の在留資格が必要です。 | |
| <別表第一> (1)外交 (2)公用 (3)教授 (4)芸術 (5)宗教 (6)報道 (7)投資・経営 (8)法律・会計業務 (9)医療 (10)研究 (11)教育 (12)技術 (13)人文知識・国際業務 (14)企業内転勤 (15)興行 (16)技能 (17)技能実習 (18)文化活動 (19)短期滞在 (20)留学 (21)研修 (22)家族滞在 (23)特定活動 |
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| <別表第二> (1)永住者 (2)日本人の配偶者等 (3)永住者の配偶者等 (4)定住者 |
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| 外国人が帰化申請をするメリットは、次のとおりです。 | |
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1.妻(夫)、子が日本人の場合、家族で同じ戸籍に入ることができる。 2.住民票が取得できるようになる。 3.日本のパスポートが取得できる。 4.再入国許可が不要となり、出入国が自由になる。 5.参政権が得られる。 6.外国人登録証明書の携帯義務がなくなる。 7.その他 |
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0371レポートでは、在留資格申請や帰化申請で、通常では取得困難な申請案件でも許可を得た事例をご紹介します。
また、市民法務やビジネス法務についてわかりやすく解説するとともに、関連法規の改正や関連する最新情報をタイムリーに
レポートするコーナーです。
■主に下記の地域を活動範囲としております。
三鷹市、武蔵野市、調布市、府中市、小金井市、小平市、西東京市、国分寺市、国立市、立川市、東村山市、東大和市、八王子市、日野市、多摩市、町田市、稲城市、狛江市、多摩市、清瀬市、東久留米市、福生市、あきるの市、青梅市、昭島市、西多摩郡等を中心とした三多摩地区及び東京都23区(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区)
